○入間市障害者自立支援協議会要綱

平成18年9月25日

告示第170号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、地域の障害福祉に関するシステムづくり及び障害を理由とする差別を解消するための取組に関し、中核的な役割を果たす定期的な協議を行うため、入間市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平25告示72・平28告示26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市が法第77条第1項第1号に規定する事業を委託した場合における受託事業者の中立・公平性を確保するための運営評価等に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うための協議に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(平28告示26・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 法第32条第1項に規定する指定相談支援事業者

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係機関

(5) 企業

(6) 障害者関係団体

(7) 学識経験者

(8) その他の関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20告示28・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報償金)

第7条 市長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉部障害者支援課において処理する。

(平28告示241・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

2 この告示の施行の後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平20告示28・一部改正)

(平成20年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第72号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

入間市障害者自立支援協議会要綱

平成18年9月25日 告示第170号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
平成18年9月25日 告示第170号
平成20年2月15日 告示第28号
平成25年3月26日 告示第72号
平成28年2月12日 告示第26号
平成28年9月30日 告示第241号