○入間市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第181号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業の実施)

第2条 市長は、移動支援のサービス(以下「サービス」という。)を提供する事業者として登録した者に対し補助を行うことにより、障害者等の移動支援事業を実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出以外のもので、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護において利用可能な場合は、訪問介護を優先する。

(利用時間の限度)

第4条 この事業の利用は、1月当たり60時間を限度とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(サービス提供事業者)

第5条 サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所で、居宅介護を行う事業者とする。

(平22告示175・平25告示72・一部改正)

(事業者登録)

第6条 事業者は、事業所ごとに、事前に市の登録を受けるものとする。

2 前項の登録を受けようとする者は、入間市障害者移動支援事業者登録申請書に従業者名簿及び従業者の有する資格等の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、登録の適否を決定し、入間市障害者移動支援事業者登録決定・却下通知書により申請者に通知するとともに事業者として登録するものとする。

(サービス提供者)

第7条 サービス提供者は、前条第3項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に勤務する従業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修の修了者

(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級又は3級課程の修了者

(4) 訪問介護員養成研修1級、2級又は3級課程の修了者

(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)

(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者

(7) 視覚障害者移動支援従業者養成研修課程の修了者

(8) 全身性障害者移動支援従業者養成研修課程の修了者

(平22告示175・一部改正)

(対象者)

第8条 この事業の対象者は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者・児、全身性障害者・児及びこれに準じるもの

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項に規定する者のほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第3項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるものは、この事業の対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域である者は、この事業の対象者としない。

(平19告示235・平22告示175・平23告示32・一部改正)

(利用手続)

第9条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市障害者移動支援事業利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、利用の可否を決定したときは、入間市障害者移動支援事業利用決定・却下通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に、法第22条第5項に規定する障害者福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。この場合において、利用者が現に受給者証の交付を受けているときは、その受給者証にこの事業の利用決定を受けた旨を記載するものとする。

4 第2項の規定による利用決定の有効期間は、決定の日から当該日が属する月の末日までの期間に1年間を合算して得た期間(決定の日が月の初日である場合は1年間)とする。

5 前項の規定にかかわらず、第3項後段に規定する場合において、前項の規定による期間の終期より現に記載されている事業の有効期間の終期が前であるものがあるときは、決定の日から当該事業の終期までの間を利用決定の有効期間とする。

6 利用者がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を登録事業者に提示し、登録事業者と契約するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、入間市障害者移動支援事業利用決定取消通知書により、利用者又はその保護者等に通知するものとする。

(登録事業者の届出義務)

第11条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに入間市障害者移動支援事業者登録変更・抹消届を市長に届け出なければならない。

(利用者の届出義務)

第12条 利用者又はその保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、入間市障害者移動支援事業利用者変更・中止届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

2 受給者証をき損し、又は紛失したときの再交付の申請については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第20号)第16条の規定に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第23条の規定を準用する。

(平22告示175・平25告示72・一部改正)

(利用料)

第13条 この事業の利用料は、別表に規定する金額の100分の10に相当する金額とする。

2 利用者又はその保護者等は、利用料から次条の規定による市の負担額を減じた額を登録事業者に支払うものとする。

3 交通機関利用料等の実費は、利用者が負担するものとする。

(利用料の市負担)

第14条 市長は、次の各号に掲げる利用者の属する世帯の区分に応じ、1月当たりそれぞれ当該各号に定める額の利用料を負担することができる。

(1) 利用者又は配偶者(利用者が18歳未満の場合は、世帯主又は世帯員)の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度)の市町村民税が課されている世帯(利用者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員の所得割の額を合算した額が28万円未満である世帯を除く。) 利用料の10分の5に相当する額又は利用料から15,000円を減じた額のいずれか高い額

(2) 次に掲げる世帯 利用料の全額

 利用者及び配偶者(利用者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員)の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度)の市町村民税が非課税(利用者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員の所得割の額を合算した額が28万円未満)である世帯

 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(平20告示138・平22告示175・平26告示284・一部改正)

(補助対象経費)

第15条 補助金の交付の対象となる経費は、登録事業者が利用者にサービスの提供をする際に要する経費とする。

(補助額)

第16条 前条の経費に対する補助額は、別表に掲げる額から第13条第2項に規定する額を差し引いた金額とする。

(補助金の交付申請)

第17条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、入間市障害者移動支援事業補助金交付申請書に移動支援明細書及び移動支援サービス提供実績記録票を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第18条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、入間市障害者移動支援事業補助金交付決定・却下通知書により、当該登録事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第19条 登録事業者は、市長から要求があったときは、補助事業の実施状況について書面で報告しなければならない。

(登録事業者の遵守事項)

第20条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとにサービス提供者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 登録事業者は、サービス提供者の資質向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 登録事業者は、利用者又はその保護者に対し、その提供するサービスの内容及び料金、サービス提供者の有する資格並びに経理状況を明示しなければならない。

5 登録事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

6 登録事業者及びサービス提供者は、利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

7 登録事業者は、従業者、会計、利用者のサービス提供記録等の関係書類を整備し、サービス提供日の属する会計年度から5年間保存しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第21条 利用者又はその保護者等は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(雑則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第235号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第138号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の入間市徘徊はいかい高齢者等位置情報サービス事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の入間市高齢者等居宅改善整備費補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の入間市高齢者等支援事業利用者負担軽減事業実施要綱の規定、第5条の規定による改正後の入間市社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定、第6条の規定による改正後の入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱の規定、第7条の規定による改正後の入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定、第8条の規定による改正後の入間市障害者移動支援事業実施要綱の規定、第9条の規定による改正後の入間市障害者日中一時支援事業実施要綱の規定及び第10条の規定による改正後の入間市障害者デイサービス事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年告示第175号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第72号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第284号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第13条、第16条関係)

(平22告示175・一部改正)

身体介護を伴う移動支援

時間

金額

30分未満

2,300円

30分以上1時間未満

4,000円

1時間以上1.5時間未満

5,800円

1.5時間以上2時間未満

6,550円

2時間以上2.5時間未満

7,300円

2.5時間以上3時間未満

8,050円

以後30分毎

700円

身体介護を伴わない移動支援

時間

金額

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,500円

1時間以上1.5時間未満

2,250円

以後30分毎

700円

入間市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第181号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
平成18年9月30日 告示第181号
平成19年11月28日 告示第235号
平成20年7月24日 告示第138号
平成22年8月24日 告示第175号
平成23年3月11日 告示第32号
平成25年3月26日 告示第72号
平成26年8月18日 告示第284号