○入間市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第182号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かる日中一時支援事業を実施することにより、障害者等に日中における活動の場を提供し、及び見守り、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の確保を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業の実施)

第2条 市長は、日中一時支援のサービス(以下「サービス」という。)を提供する事業者として登録した者に対し補助を行うことにより、障害者等の日中一時支援事業を実施するものとする。

(サービス提供事業者)

第3条 サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者の福祉に関する経験のある事業者とする。

(平25告示72・一部改正)

(事業者登録)

第4条 事業者は、事業所ごとに、事前に市の登録を受けるものとする。

2 事業者は、在宅重症心身障害児等(入間市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業(医療型短期入所)実施要綱(平成29年告示第100号)第3条第1項に規定する在宅重症心身障害児等をいう。以下同じ。)にサービスを提供する場合は、事前に市の登録を受けるものとする。

3 前2項の登録を受けようとする者は、入間市障害者日中一時支援事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定障害福祉サービス事業者等の指定通知書の写し

(2) 職員の有する資格等の記載のある職員名簿

(3) 傷害保険加入証書の写し

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、登録の適否を決定し、入間市障害者日中一時支援事業者登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに事業者として登録するものとする。

(平29告示99・平30告示311・一部改正)

(職員配置)

第5条 前条第4項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、事前に利用定員を定め、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう職員(在宅重症心身障害児等にサービスを提供する登録事業者にあっては、看護師等の専門職員を含むものとする。)を配置しなければならない。

2 前項に規定する職員は、利用者に対し適切な支援を行う資格を有する者とする。

(平29告示99・平30告示311・一部改正)

(設備基準)

第6条 登録事業者は、次に掲げる設備のほか必要な設備を設けなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、他の事業の設備を兼ねることができる。

(1) 訓練室等この事業を行うのに必要な場所

(2) 相談室

(3) 便所

2 前項に規定する設備は、利用者の支援に支障がない広さを有するものとする。

(対象者)

第7条 この事業の対象者は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が日中一時支援を必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)

(5) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 前項に規定する者のほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第3項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内である者は、この事業の対象者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域である者は、この事業の対象者としない。

(平19告示235・平23告示33・平25告示72・令5告示78・一部改正)

(利用手続)

第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者日中一時支援事業の利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、利用の可否を決定したときは、障害者日中一時支援事業の利用決定及び却下通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に、法第22条第8項に規定する障害者福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。この場合において、利用者が現に受給者証の交付を受けているときは、その受給者証にこの事業の利用決定を受けた旨を記載するものとする。

4 第2項の規定による利用決定の有効期間は、決定の日から当該日が属する月の末日までの期間に1年間を合算して得た期間(決定の日が月の初日である場合は1年間)とする。

5 前項の規定にかかわらず、第3項後段に規定する場合において、前項の規定による期間の終期より現に記載されている事業の有効期間の終期が前であるものがあるときは、決定の日から当該事業の終期までの間を利用決定の有効期間とする。

6 利用者がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を登録事業者に提示し、登録事業者と契約するものとする。

(平29告示99・令6告示196・一部改正)

(その他の制度との関係)

第9条 ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等を利用している時間は、この事業は利用できないものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、障害者日中一時支援事業の利用決定取消通知書により、利用者又はその保護者等に通知するものとする。

(平29告示99・一部改正)

(登録事業者の届出義務)

第11条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに入間市障害者日中一時支援事業者登録変更・抹消届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(平29告示99・一部改正)

(利用者の届出義務)

第12条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者日中一時支援事業利用者の変更及び中止届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

2 受給者証をき損し、又は紛失したときの再交付の申請については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第20号)第16条の規定に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第23条の規定を準用する。

(平25告示72・平29告示99・一部改正)

(利用料)

第13条 この事業の利用料は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の制定により廃止された廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表4短期入所サービス費の規定に基づき算定した金額を日中一時支援に換算した金額(以下「サービス費」という。)の100分の10に相当する金額とする。

2 利用者又はその保護者等は、利用料から次条の規定による市の負担額を減じた額を登録事業者に支払うものとする。

3 この事業の実施に係る実費相当額は、利用者が負担するものとする。

4 サービス費は、登録事業者がサービスの提供を専任して行う職員を、利用者の数を5で除して得た数以上配置している場合は、その職員の数が1人であるときは100分の20を、2人以上であるときは100分の50を加算されるものとする。

5 サービス費には、施設の所在地について、平成24年3月31日における厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)第1号の表の上欄に掲げる地域区分及び中欄に掲げるサービス種類の短期入所に応じた同表の下欄に掲げる割合を乗じるものとする。

(平19告示162・平22告示176・平25告示72・一部改正)

(利用料の市負担)

第14条 市長は、次の各号に掲げる利用者の属する世帯の区分に応じ、1月当たりそれぞれ当該各号に定める額の利用料を負担することができる。

(1) 利用者又は配偶者(利用者が18歳未満の場合は、世帯主又は世帯員)の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度)の市町村民税が課されている世帯(利用者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員の所得割の額を合算した額が28万円未満である世帯を除く。) 利用料の10分の5に相当する額又は利用料から15,000円を減じた額のいずれか高い額

(2) 次に掲げる世帯 利用料の全額

 利用者及び配偶者(利用者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員)の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度)の市町村民税が非課税(利用者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員の所得割の額を合算した額が28万円未満)である世帯

 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(平20告示138・平22告示176・平26告示284・一部改正)

(補助対象経費)

第15条 補助金の交付の対象となる経費は、登録事業者が利用者にサービスの提供をする際に要する経費とする。

(補助額)

第16条 前条の経費に対する補助額は、サービス費から第13条第2項に規定する額を差し引いた金額(在宅重症心身障害児等にサービスを提供する登録事業者にあっては、当該金額に、在宅重症心身障害児等1人につき別表第1又は別表第2に定める額を加えた額)とする。

(平29告示99・平30告示311・令6告示196・一部改正)

(補助金の交付申請)

第17条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、入間市障害者日中一時支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に実績を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。

(平29告示99・一部改正)

(補助金の交付決定)

第18条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、入間市障害者日中一時支援事業補助金交付決定・却下通知書(様式第5号)により、当該登録事業者に通知するものとする。

(平29告示99・一部改正)

(状況報告)

第19条 登録事業者は、市長から要求があったときは、補助事業の実施状況について書面で報告しなければならない。

(登録事業者の遵守事項)

第20条 登録事業者は、職員の資質向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。

2 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 登録事業者は、利用者又はその保護者に対し、その提供するサービスの内容及び料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格並びに経理状況を明示しなければならない。

4 登録事業者及び職員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

5 登録事業者及び職員は、利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

6 登録事業者は、職員、会計、利用者のサービス提供記録等の関係書類を整備し、サービス提供日の属する会計年度から5年間保存しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第21条 利用者又はその保護者等は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(雑則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第162号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第235号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第138号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の入間市徘徊はいかい高齢者等位置情報サービス事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の入間市高齢者等居宅改善整備費補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の入間市高齢者等支援事業利用者負担軽減事業実施要綱の規定、第5条の規定による改正後の入間市社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定、第6条の規定による改正後の入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱の規定、第7条の規定による改正後の入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定、第8条の規定による改正後の入間市障害者移動支援事業実施要綱の規定、第9条の規定による改正後の入間市障害者日中一時支援事業実施要綱の規定及び第10条の規定による改正後の入間市障害者デイサービス事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年告示第176号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第72号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第284号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年告示第99号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第311号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市障害者日中一時支援事業実施要綱及び入間市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業(医療型短期入所)実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第196号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(令6告示196・追加)

日中一時独立型(日額)


看護師:医療的ケア児者の割合

利用時間区分

8時間以上

6時間以上8時間未満

4時間以上6時間未満

30分以上4時間未満

スコア表25点以上

1:1

20,000円

15,000円

10,000円

5,000円

1:2以上

10,000円

7,500円

5,000円

2,500円

スコア表25点未満

1:1

10,000円

7,500円

5,000円

3,000円

1:2以上

5,000円

3,800円

2,500円

1,500円

※日中一時独立型は、訪問看護事業所及び障害福祉サービス等事業等と日中一時支援事業を部屋の兼用又は職員の兼務をせず、日中一時支援事業を実施する事業所をいう。

※スコア表25点以上の項は、入間市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業(医療型短期入所)実施要綱第5条第2項第1号に該当する在宅重症心身障害児等に、スコア表25点未満の項は、同要綱第5条第2項第2号に該当する在宅重症心身障害児等にそれぞれ適用する。

別表第2(第16条関係)

(令6告示196・追加)

日中一時併設型(日額)

利用時間

2時間以上

1時間以上2時間未満

30分以上1時間未満

2,560円

1,920円

1,280円

※日中一時併設型は、障害福祉サービス等事業等と日中一時支援事業を連続等で障害福祉サービス等事業等の部屋を兼用(別室での実施も含む。)し、職員を兼務して日中一時支援事業を実施する事業所をいう。

※別表第2の規定による補助のうち、令和7年4月1日以降に実施するサービスに対する補助は、市長が認める場合に限る。

(平29告示99・追加、平30告示311・一部改正)

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(平29告示99・追加)

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(平29告示99・追加)

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(平29告示99・追加)

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(平29告示99・追加)

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入間市障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第182号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
平成18年9月30日 告示第182号
平成19年8月1日 告示第162号
平成19年11月28日 告示第235号
平成20年7月24日 告示第138号
平成22年8月24日 告示第176号
平成23年3月11日 告示第33号
平成25年3月26日 告示第72号
平成26年8月18日 告示第284号
平成29年3月27日 告示第99号
平成30年11月6日 告示第311号
令和5年3月24日 告示第78号
令和6年6月28日 告示第196号