○入間市障害者デイサービス事業実施要綱
平成18年9月30日
告示第183号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅障害者に対し、創作的活動の機会の提供、社会との交流の促進等の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うとともに、就労が困難な者に対しては、機能訓練、社会適応訓練等のサービスを実施することにより、障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 市長は、障害者デイサービス(以下「サービス」という。)を提供する事業者として登録した者に対し補助を行うことにより、障害者デイサービス事業を実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業の対象となるサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 創作的活動
(2) 社会との交流
(3) 機能訓練
(4) 社会適応訓練
(5) 更生相談
(6) 介護方法の指導
(7) スポーツ、レクリエーション等
(8) 健康指導
(9) 入浴サービス
(10) 給食サービス
(11) 介護サービス
(12) 送迎サービス
(サービス提供事業者)
第4条 サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、平成18年9月30日以前に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスを同法第29条第1項の指定を受け提供していた事業者又はそれに準じた設備及び運営基準を有している者とする。
(平25告示72・一部改正)
(事業者登録)
第5条 事業者は、事業所ごとに、事前に市の登録を受けるものとする。
2 前項の登録を受けようとする者は、入間市障害者デイサービス事業者登録申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、登録の適否を決定し、入間市障害者デイサービス事業者登録決定・却下通知書により申請者に通知するとともに事業者として登録するものとする。
(職員配置)
第6条 前条第3項の規定により登録した事業者(以下「登録事業者」という。)は、事前に利用定員を定め、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう職員を配置しなければならない。
2 前項に規定する職員は、利用者に対し適切な支援を行う資格を有する者とする。
(設備基準)
第7条 登録事業者は、障害者デイサービスを提供するための必要な設備を設けなければならない。
(利用時間)
第8条 この事業の利用時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。
(対象者)
第9条 この事業の対象者は、市内に居住し本市が援護する在宅生活者で次の各号のいずれかに該当する者であって、市長がデイサービスの利用を必要と認めたものとする。ただし、法第19条第3項に規定する居住地特例施設に入所等をしている者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)
(5) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(平23告示34・平25告示72・令5告示78・令6告示61・一部改正)
(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者
(2) 感染症の患者であると認められる者
(4) その他市長が不適当と認めた者
(介護者の介助)
第11条 利用者は、この事業によるサービスを受けるに当たり、市長が特に必要があると認めるときは、介護者を同伴し、その介助を受けなければならない。
(利用手続)
第12条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市障害者デイサービス事業利用申請書に対象者の健康診断書及び承諾書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、利用の可否を決定したときは、入間市障害者デイサービス事業利用決定・却下通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による通知により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に、法第22条第8項に規定する障害者福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。この場合において、利用者が現に受給者証の交付を受けているときは、その受給者証にこの事業の利用決定を受けた旨を記載するものとする。
4 第2項の規定による利用決定の有効期間は、決定の日から当該日が属する月の末日までの期間に1年間を合算して得た期間(決定の日が月の初日である場合は1年間)とする。
6 利用者がこの事業を利用しようとするときは、受給者証を登録事業者に提示し、登録事業者と契約するものとする。
(令6告示61・一部改正)
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、入間市障害者デイサービス事業利用決定取消通知書により、利用者又はその保護者等に通知するものとする。
(登録事業者の届出義務)
第14条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに入間市障害者デイサービス事業者登録変更・抹消届を市長に届け出なければならない。
(利用者の届出義務)
第15条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、入間市障害者デイサービス事業利用者変更・中止届により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
2 受給者証をき損し、又は紛失したときの再交付の申請については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第20号)第16条の規定に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第23条の規定を準用する。
(平25告示72・一部改正)
(利用料)
第16条 この事業の利用料は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の制定により廃止された廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表6障害者デイサービス費の規定に基づき算定した金額(以下「サービス費」という。)の100分の10に相当する金額とする。
2 利用者又はその保護者等は、利用料から次条の規定による市の負担額を減じた額を登録事業者に支払うものとする。
3 この事業の実施に係る実費相当額は、利用者が負担するものとする。
4 サービス費には、施設の所在地について、平成24年3月31日における厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)第1号の表の上欄に掲げる地域区分及び中欄に掲げるサービス種類の生活介護に応じた同表の下欄に掲げる割合を乗じるものとする。
(平19告示235・平22告示177・平25告示72・一部改正)
(1) 利用者又は配偶者(利用者が18歳未満の場合は、世帯主又は世帯員)の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度)の市町村民税が課されている世帯(利用者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員の所得割の額を合算した額が28万円未満である世帯を除く。) 利用料の10分の5に相当する額又は利用料から15,000円を減じた額のいずれか高い額
(2) 次に掲げる世帯 利用料の全額
ア 利用者及び配偶者(利用者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員)の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度)の市町村民税が非課税(利用者が18歳未満の場合は、世帯主及び世帯員の所得割の額を合算した額が28万円未満)である世帯
イ 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯
ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(平20告示138・平22告示177・平26告示284・一部改正)
(補助対象経費)
第18条 補助金の交付の対象となる経費は、登録事業者が利用者にサービスの提供をする際に要する経費とする。
(補助金の交付申請)
第20条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、入間市障害者デイサービス事業補助金交付申請書に実績を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第21条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、入間市障害者デイサービス事業補助金交付決定・却下通知書により、当該登録事業者に通知するものとする。
(状況報告)
第22条 登録事業者は、市長から要求があったときは、補助事業の実施状況について書面で報告しなければならない。
(登録事業者の遵守事項)
第23条 登録事業者は、職員の資質向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。
2 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 登録事業者は、利用者又はその保護者に対し、その提供するサービスの内容及び料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格並びに経理状況を明示しなければならない。
4 登録事業者及び職員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
5 登録事業者及び職員は、利用者への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
6 登録事業者は、職員、会計、利用者のサービス提供記録等の関係書類を整備し、サービス提供日の属する会計年度から5年間保存しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第24条 利用者又はその保護者等は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(雑則)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第235号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第138号)
この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の入間市徘徊高齢者等位置情報サービス事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の入間市高齢者等居宅改善整備費補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の入間市高齢者等支援事業利用者負担軽減事業実施要綱の規定、第5条の規定による改正後の入間市社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定、第6条の規定による改正後の入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱の規定、第7条の規定による改正後の入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定、第8条の規定による改正後の入間市障害者移動支援事業実施要綱の規定、第9条の規定による改正後の入間市障害者日中一時支援事業実施要綱の規定及び第10条の規定による改正後の入間市障害者デイサービス事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第177号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第72号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第284号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第78号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市障害者等の補装具購入等に係る利用者負担に対する助成実施要綱様式第1号の改正規定、第2条中入間市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱様式第1号の改正規定、第3条中入間市重度心身障害者自動車等燃料費助成に関する要綱様式第1号から様式第3号までの改正規定及び様式第3号の次に一様式を加える改正規定、第4条中入間市重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成に関する要綱様式第2号の改正規定及び様式第4号を様式第5号とし様式第3号の次に一様式を加える改正規定、第5条中入間市障害者デイサービス事業実施要綱第12条第3項の改正規定及び第6条中入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱第9条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。