○入間市市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成18年7月18日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)入間市市営住宅条例(平成9年条例第19号)及び同条例施行規則(平成9年規則第32号)に基づき、市営住宅の家賃の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、毎月の定められた納期までに家賃を納付しない者(以下「滞納者」という。)に対し、納期限後20日以内に、督促状(様式第1号)を送付するものとする。

2 督促状に指定する納期限は、督促状を送付した日から14日後とする。

(平30告示70・一部改正)

(催告)

第3条 市長は、前条の規定による督促に応じない滞納者で、滞納額が3箇月分以上のものに対し、6月、10月及び2月に、催告書(様式第2号)を送付するものとする。ただし、滞納者が市営住宅を既に明け渡している場合又は滞納家賃が過年度のものである場合は、滞納額が3箇月分未満であっても催告書を送付するものとする。

2 前項に規定する滞納者の新たな滞納に対する督促については、市長は、前条の規定にかかわらず、新たな滞納額を追加した催告書を送付するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、催告書を送付しないことができる。

(1) 市営住宅家賃納付誓約書(様式第3号。以下「納付誓約書」という。)を提出し、その誓約内容を履行している者

(2) 今後も積極的に滞納解消に努力する意思が見受けられる者

(3) 不慮の災害、病気等により多額の出費を余儀なくされている者

(納付指導)

第4条 市長は、滞納者に対し、個別訪問、電話、文書、呼出し等により納付指導を行うものとする。

2 市長は、滞納者が納付相談に来庁した場合は、今後の納付について計画を立てさせ、納付誓約書を徴するものとする。

3 市長は、滞納額が3箇月分以上の滞納者について、家賃滞納整理個票(様式第4号)を作成し、納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。

4 市長は、滞納額が4箇月分以上の滞納者について、その連帯保証人に対し、納付指導依頼書(様式第5号)を送付することができるものとする。

(平24告示83・一部改正)

(最終催告書の送付)

第5条 市長は、滞納者のうち、滞納額が12箇月分以上で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものに対し、配達証明付内容証明郵便により最終催告書兼市営住宅明渡し請求予告書(様式第6号。以下「最終催告書」という。)を送付するものとする。

(1) 個別訪問、電話、文書、呼出し等による納付指導にもかかわらず、滞納を続けている者

(2) 納付誓約書を提出したにもかかわらず、家賃を納付しない者

(3) 今後も積極的に滞納解消に努力する意思が見受けられない者

2 最終催告書に指定する納期限は、最終催告書が到達した日の翌日から起算して30日後とする。

3 市長は、第1項の規定による送付をしたときは、連帯保証人に対し、最終催告書の送付を報告するとともに、保証債務の履行を求めるため、納付要請書(様式第7号)を送付するものとする。

4 前三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、最終催告書を送付しないことができる。

(1) 不慮の災害、病気等により多額の出費を余儀なくされたと認められる者

(2) 主たる生計維持者の死亡により家賃の納付が困難であると認められる者

(3) 前二号に掲げるもののほか、やむを得ない特別の事情があると認められる者

(平24告示83・一部改正)

(訴訟対象者の選定)

第6条 市長は、最終催告書の送付を受けたにもかかわらず、最終催告書に指定した納期限までに家賃を完納しない者(入間市市営住宅明渡し届及び納付誓約書を提出し、かつ、滞納額のうち6箇月分以上を納付した者を除く。)を訴訟対象者として選定し、配達証明郵便により訴訟対象者選定通知書(様式第8号)を送付するものとする。

(明渡し請求)

第7条 市長は、訴訟対象者選定通知書の送付を受けたにもかかわらず、家賃の納付につき誠意ある対応をしない者に対し、配達証明付内容証明郵便により市営住宅入居承認取消通知兼明渡し請求書(様式第9号。以下「明渡し請求書」という。)を送付するものとする。

(法的措置)

第8条 市長は、明渡し請求書による請求に応じない者を相手方として、滞納家賃の支払い及び市営住宅の明渡しを求める訴えの提起をするものとする。

2 市長は、訴えの提起をするに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき市議会に議案を提出し、議決を得るものとする。

(強制執行)

第9条 市長は、判決等に基づく債務名義を得た場合、民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定に基づき、強制執行の申立てを行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第83号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に市営住宅に入居している者のうち保証人を連帯保証人に変更していないものについては、この告示による改正後の第4条第4項、第5条第3項、様式第2号、様式第4号及び様式第5号中「連帯保証人」とあるのは「保証人」と、この告示による改正後の様式第7号中「連帯保証人に」とあるのは「保証人に」と読み替えるものとする。

(平成29年告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(平24告示83・一部改正)

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(平24告示83・一部改正)

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(平24告示83・一部改正)

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(平24告示83・一部改正)

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(平29告示60・一部改正)

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(平24告示83・一部改正)

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入間市市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成18年7月18日 告示第149号

(平成30年3月14日施行)