○入間市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年9月29日

公企管規程第4号

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の企業管理規程に特別の定めのある場合を除くほか、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年規則第57号)の例による。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年公企管規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

入間市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の所管する行政手続等における情報通信…

平成18年9月29日 公営企業管理規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 公営企業管理規程第4号
平成18年12月27日 公営企業管理規程第6号
平成27年2月2日 公営企業管理規程第1号