○入間市防災行政用無線局(固定系)運用要綱
平成7年3月10日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入間市防災行政用無線局管理運用規程(平成7年訓令第1号)第12条の規定により、入間市防災行政用無線局(固定系)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平18告示250・平30告示10・令5告示359・一部改正)
(放送の方法)
第2条 放送の方法は、一斉放送、地区放送及び個別放送とし、それぞれ次に掲げる放送とする。
(1) 一斉放送 すべての固定系子局に対して行う放送
(2) 地区放送 特定地区の固定系子局に対して行う放送
(3) 個別放送 特定の一の固定系子局に対して行う放送
(放送の種類)
第3条 放送の種類は、緊急放送、一般放送及び点検放送とする。
(放送事項)
第4条 緊急放送は、災害時及び災害の発生が予想されるときに行うものとし、その放送事項は次に掲げるものとする。
(1) 地震、台風、火災等の災害に関するもの
(2) 人命の救助等特に緊急を要するもの
(3) その他緊急に知らせる必要があるもの
2 一般放送は、市民に周知若しくは啓発又は協力要請をする必要があるときに行うものとし、その放送事項は次に掲げるものとする。
(1) 市の一般行政事務に関するもの
(2) その他市民に知らせる必要があると認めるもの
3 点検放送は、機器の作動状況を確認するときに行うものとし、その放送事項は次に掲げるものとする。
(1) 幼児及び児童向け音楽放送
(2) 保守点検のための試験放送
(放送時間)
第5条 放送時間は、次のとおりとする。
(1) 緊急放送 災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予想されるとき。
(2) 一般放送 午前8時30分から午後5時15分までの間の放送が必要なとき。ただし、市民安全課長が必要と認める場合は、この限りでない。
(3) 点検放送 幼児及び児童向けの音楽放送は、次の表のとおりとする。なお、保守点検のための試験放送は、必要なときとする。
期間 | 4月1日~8月31日 | 9月1日~9月30日 | 10月1日~10月31日 | 11月1日~1月31日 | 2月1日~2月末日 | 3月1日~3月31日 |
放送時間 | 17時30分 | 17時00分 | 16時30分 | 16時00分 | 16時30分 | 17時00分 |
(平21告示21・平25告示80・平28告示241・令3告示324・令5告示359・一部改正)
(放送の依頼)
第6条 各課等の長は、緊急放送及び一般放送の依頼をするときは、入間市防災行政用無線放送依頼書(様式第1号)を市民安全課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
2 市民安全課長は、前項の放送依頼書の提出を受けたときはその内容を検討し、放送を必要とするものについてのみ放送することができる。この場合、放送しないことに決定したときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。
3 災害対策本部設置後の依頼手続等は、危機管理安全部長の指示に従うものとする。
(平11告示57・平28告示241・令3告示324・令5告示359・一部改正)
(放送を行う部署)
第7条 放送を行う部署は、次のとおりとする。
(1) 緊急放送のうち勤務時間中のものは、市民安全課とする。
(2) 緊急放送のうち前号の時間以外のものは、埼玉西部消防組合入間消防署(以下「入間消防署」という。)に依頼する。
(3) 一般放送及び点検放送は、市民安全課とする。
(平19告示34・平25告示80・平28告示241・平30告示10・令3告示324・令5告示359・一部改正)
(放送の制限)
第8条 危機管理安全部長は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。
(平11告示57・平28告示241・令5告示359・一部改正)
附則
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第250号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第80号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第324号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第359号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平19告示34・平25告示80・平28告示241・令3告示324・令5告示359・一部改正)

(平30告示10・追加、令3告示324・令5告示359・一部改正)

(平19告示34・平25告示80・平28告示241・一部改正、平30告示10・旧様式第2号繰下、令5告示359・一部改正)
