○入間市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年9月1日

告示第151号

(目的)

第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の1に規定する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)を借り入れた者(以下「借入者」という。)に対し、当該借入れにより負担する利子の一部について、毎年度予算の範囲内で利子助成金を交付し、もって経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を育成することを目的とする。

2 前項の利子助成金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平19告示1・平20告示158・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「融資事務取扱機関」とは、第6条の規定により借入者から利子助成金の代理申請、代理請求及び代理受領の委任を受けた農業協同組合、銀行及び信用金庫並びに代理申請及び代理請求の委任を受けた株式会社日本政策金融公庫をいう。

(平10告示118・平20告示158・一部改正)

(利子助成金の交付対象者)

第3条 利子助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者であること。

(3) 入間市農業関係資金特別融資制度推進会議において、資金利用計画の認定を受けた者であること。

(利子助成金の交付額)

第4条 利子助成金の交付額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)ごとに、その期間内における資金につき各貸付ごとに算出した融資平均残高(各期間の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(円未満を切り捨てた額))別表の利子助成率を乗じて得た額(円未満を切り捨てた額)とする。

(交付対象となる期間)

第5条 利子助成金の交付の対象となる期間は、資金を借り入れた日から起算して25年以内とする。

(事務の委任)

第6条 利子助成金の交付を受けようとする借入者(以下この条から第10条までにおいて「申請者」という。)は、農業協同組合、銀行及び信用金庫を融資事務取扱機関とする場合は利子助成金の交付申請、請求及び受領に関する事務を、株式会社日本政策金融公庫を融資事務取扱機関とする場合は利子助成金の交付申請及び請求に関する事務を委任するものとする。

2 前項の規定による委任を行う際には、申請者は、融資事務取扱機関に委任状を提出するものとする。

(平10告示118・平20告示158・一部改正)

(利子助成の申請)

第7条 申請者は、資金の貸付決定後、速やかに入間市農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)を融資事務取扱機関に提出しなければならない。

2 融資事務取扱機関は、前項の申請書の提出を受けたときはその内容を確認し、当該申請書を市長に提出しなければならない。

(利子助成の承認)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは入間市農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(様式第2号)により融資事務取扱機関を経由の上、申請者に通知するとともに、当該承認通知書の写しを埼玉県、株式会社日本政策金融公庫及び埼玉県信用農業協同組合連合会(第13条において「関係機関」という。)に送付するものとする。

(平10告示118・平20告示158・一部改正)

(利子助成金の請求)

第9条 融資事務取扱機関は、利子助成金の交付を請求するときは、入間市農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利子助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、融資事務取扱機関又は申請者に対し利子助成金を交付するものとする。

2 前項の規定により利子助成金の交付を受けた融資事務取扱機関(次条から第13条までにおいて「利子助成金受領機関」という。)は、遅滞なく助成決定者(利子助成の承認を受けた申請者をいう。以下同じ。)に対し当該利子助成金を支払うものとする。

(平10告示118・一部改正)

(状況報告)

第11条 助成決定者及び利子助成金受領機関は、市長の要求があったときは、利子助成金の交付に係る事業の遂行状況を書面で市長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、利子助成金受領機関にあっては、資金の貸付け、回収等の状況を書面で市長に報告しなければならない。

(平10告示118・一部改正)

(貸付調査等)

第12条 市長は、必要に応じて助成決定者及び利子助成金受領機関に対し、資金の貸付け及び回収並びに利子助成金の交付に係る帳票類を調査できるものとする。

(平10告示118・一部改正)

(利子助成金交付の打切り及び返還)

第13条 市長は、助成決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、利子助成金の交付を打ち切るものとし、入間市農業経営基盤強化資金利子助成金交付打切通知書(様式第4号)により利子助成金受領機関を経由の上、当該助成決定者に通知し、その通知書の写しを関係機関に送付するものとする。

(1) 資金の借入申込書に虚偽の記載を行って貸付けを受けたとき。

(2) 資金をその目的以外に使用したとき。

(3) 資金を長期にわたって使用しないとき。

(4) 当該年度の約定償還日において、前回の約定償還日の翌日から当該約定償還日までの期間に係る利子助成金相当額以上の約定利息を返済しなかったとき。

2 市長は、前項の規定により利子助成金の交付を打ち切ったときは、助成決定者が既に交付を受けた利子助成金の一部又は全部を返還させることができる。

3 利子助成金受領機関は、前項の規定により助成決定者が利子助成金を返還する事態が生じたときは、当該助成決定者に対し、利子助成金返納の手続を指導するものとする。

(平10告示118・一部改正)

(書類の整備)

第14条 助成決定者及び融資事務取扱機関は、利子助成金の交付に係る帳票類並びに収入及び支出についての書類を、当該利子助成金を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しておかなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年告示第118号)

この告示は、平成10年9月1日から施行する。

(平成19年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第158号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

資金の貸付を受けた時期

利子助成率

平成7年10月1日から    年  月  日まで

0.50%以内

(平19告示1・一部改正)

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(平19告示1・一部改正)

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入間市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成7年9月1日 告示第151号

(平成20年10月1日施行)