○入間都市計画事業土地区画整理事業清算金等事務取扱要綱

平成6年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入間都市計画事業土地区画整理事業施行規程(昭和45年条例第30号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、清算金及び減価補償金(以下「清算金等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示251・一部改正)

(清算金等の通知)

第2条 市長は、換地処分の公告の日の翌日以後において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第111条の規定により相殺した後の清算金等の額を清算金等金額通知書(様式第1号)により、当該清算金等を納付すべき者又は交付を受ける者に通知するものとする。

(分割納付の申出)

第3条 清算金を納付すべき者が、条例第25条第1項の規定により分割納付を希望するときは、市長が指定した日までに清算金分割納付申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(分割徴収の通知)

第4条 市長は、前条の申出により清算金の分割徴収を決定したときは、清算金分割徴収決定通知書(様式第3号)により、当該申出者に通知するものとする。

(分割徴収期限の延長)

第4条の2 市長は、清算金の分割徴収の決定を受けた者が、次の各号のいずれかの理由により当該清算金を期限までに納付することが困難であると認めるときは、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第61条第2項ただし書の規定により当該清算金の徴収を完了すべき期限を、第1回の徴収をすべき期日の翌日から起算して10年を超えない範囲において延長することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められたとき。

(2) 清算金を納付すべき者又はその者と生計を一にする親族が失職、疾病その他の理由により収入が著しく減少するなど、生活が著しく困難な状態にあると市長が認めたとき。

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により清算金の分割徴収期限の延長を受けようとする者は、清算金分割徴収期限延長申請書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、分割徴収期限の延長の可否を決定し、清算金分割徴収期限延長決定・却下通知書(様式第3号の3)により、当該申請者に通知するものとする。

(令2告示267・追加、令3告示158・一部改正)

(徴収方法)

第5条 市長は、清算金(利子を含む。)を徴収しようとするときは、納入通知書(様式第3号の4)により、各納付期限の10日前までに納付すべき者に通知するものとする。

(平30告示46・令2告示267・一部改正)

(繰上納付の申出)

第6条 清算金の分割納付を認められた者が、条例第24条第6項の規定により清算金の残額の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(繰上徴収の通知)

第7条 市長は、前条の申出により清算金の繰上徴収を決定したときは、繰上納付すべき金額及びその納付期限を定めた清算金繰上徴収決定通知書(様式第5号)により、当該申出者に通知するものとする。

(分割徴収の取消し等)

第8条 市長は、条例第24条第7項の規定により未納の清算金の全部又は一部を徴収する場合は、清算金分割徴収取消及び繰上徴収通知書(様式第6号)により、分割徴収を取り消し、徴収するものとする。

2 前項の場合においては、新たな納付期限を指定し、その後の徴収手続は第5条の規定を準用する。

(督促)

第9条 市長は、法第110条第3項の規定により滞納者に督促する場合は、督促状(様式第7号)により行うものとする。

(清算金徴収職員証)

第9条の2 法及び条例の規定により清算金その他徴収金の徴収に関する事務に従事する職員は、入間都市計画事業土地区画整理事業清算金徴収職員証(様式第7号の2)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平30告示307・追加)

(分割交付の通知)

第10条 市長は、条例第24条第1項の規定により清算金の分割交付をするときは、清算金分割交付通知書(様式第8号)により、分割交付を受ける者に通知するものとする。

(繰上交付)

第11条 市長は、条例第24条第8項の規定により未交付の清算金を繰り上げて交付するときは、清算金繰上交付通知書(様式第9号)により、交付を受ける者に通知するものとする。

(交付方法)

第12条 市長は、清算金等(利子を含む。)を交付しようとするときは、清算金等交付通知書(様式第10号)により、交付期限の40日前までに交付を受ける者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、清算金等交付請求書(様式第11号)を交付期限の30日前までに提出するものとする。

(共有者に対する徴収又は交付)

第13条 市長は、共有者に対する清算金等の徴収又は交付については、共有者各自の持分に応じて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、共有者が代表者選任届(様式第12号)を提出した場合は、市長はその代表者に清算金等の徴収又は交付を行うものとする。

(届出の義務)

第14条 清算金等を納付すべき者又は交付を受ける者が氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、氏名等変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし、相続により変更があったときは、相続人代表者選任届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(供託)

第15条 市長は、法第112条第1項の規定により清算金等を供託した場合は、交付を受ける者、先取特権者、質権者又は抵当権者に対し清算金等供託通知書(様式第15号)により、通知するものとする。

(供託不要の申出)

第16条 法第112条第1項ただし書の規定により清算金等を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、市長が指定した日までに清算金等供託不要申出書(様式第16号)を提出しなければならない。

(出納事務の取扱い)

第17条 清算金等の徴収、交付等の出納事務については、入間市会計規則(昭和40年規則第9号)に基づき取り扱うものとする。

(帳簿)

第18条 市長は、清算金等の徴収又は交付を整理するため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 清算金等台帳

(2) 清算金徴収簿

(3) 清算金滞納整理簿

(4) 清算金等交付簿

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18告示251・一部改正)

この要領は、平成6年4月1日から実施する。

(平成18年告示第251号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第197号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年告示第78号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第84号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第307号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第267号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第158号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(平18告示251・平24告示78・令3告示158・一部改正)

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(平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(令2告示267・追加、令3告示158・一部改正)

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(令2告示267・追加)

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(平30告示46・追加、令2告示267・旧様式第3号の2繰下)

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(平18告示251・平24告示78・令3告示158・一部改正)

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(平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(平24告示78・平28告示84・平28告示241・一部改正)

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(平30告示307・追加)

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(平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(平18告示251・平19告示197・平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(平18告示251・平19告示197・平24告示78・令3告示158・一部改正)

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(平18告示251・平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(平18告示251・平24告示78・令3告示158・一部改正)

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(平18告示251・平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(平18告示251・平24告示78・一部改正)

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入間都市計画事業土地区画整理事業清算金等事務取扱要綱

平成6年3月31日 告示第56号

(令和3年6月7日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成6年3月31日 告示第56号
平成18年12月27日 告示第251号
平成19年9月28日 告示第197号
平成24年3月23日 告示第78号
平成28年3月31日 告示第84号
平成28年9月30日 告示第241号
平成30年2月20日 告示第46号
平成30年10月23日 告示第307号
令和2年12月24日 告示第267号
令和3年6月7日 告示第158号