○入間市法人保留床取得資金貸付要綱
平成13年2月7日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、市街地再開発事業における保留床の取得をしようとする法人に対して、必要な資金を貸し付けることにより、当該事業による土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)の例による。
(1) 保留床 市街地再開発事業の施行者の施設建築物又は施設建築敷地(施行地区内に宅地、借地権又は権原に基づき建築物を有する者が当該権利に対応して取得することとなるものを除く。)に関する権利をいう。
(2) 法人 市街地再開発事業の施行者若しくは施行者である市街地再開発組合の組合員又は地方公共団体が出資する施設建築物の賃貸その他の管理を目的とする法人をいう。
(3) 貸付金 保留床の全部又は一部を取得しようとする法人に対して、市が貸し付ける当該取得に必要な資金をいう。
(貸付金の用途)
第3条 貸付金は、市街地再開発事業の施行者が保留床の全部又は一部を公募(地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段により、個人施行者、市街地再開発組合又は公団等にあっては掲示により行う。)して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡できなかった場合において、法人が、当該保留床の全部又は一部を取得するためのものとする。
(貸付けの要件)
第4条 貸付金の貸付けを受けることができる法人は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 市街地再開発事業の施行者又は施行者である市街地再開発組合の組合員が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1(施行者が地方公共団体である場合には、4分の1)を超えて出資している法人であること。ただし、当該市街地再開発事業の個人施行者又は施行者である市街地再開発組合の組合員が出資している法人にあっては、これらの者と地方公共団体が合わせて当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1を超えて出資していることをもって足りる。
(2) 取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(貸付額)
第5条 貸付金の額は、保留床の取得に必要な費用の3分の1を超えない範囲において、そのつど市長が定めるものとする。
2 前項の費用は、近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等と著しく均衡を失しないよう定められなければならない。
(貸付条件)
第6条 貸付金は、無利子とする。
2 貸付金の償還期間は25年(10年以内の据置期間を含む。)以内とし、法人の業務の状況、資金計画の状況等を勘案して、市長が定める。
3 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数を生じたときは、その端数は合計して第1回の償還期日に償還するものとする。
4 償還期日は、毎年度9月20日及び3月20日とする。ただし、当該期日が金融機関の休業日に当たる場合は、当該休業日の直後の営業日を償還期日とする。
(貸付手続)
第7条 貸付金の貸付けを受けようとする法人は、市長が定める期日までに、入間市法人保留床取得資金貸付金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えたもの6部(正本2部、写し4部)を市長に提出しなければならない。
(1) 入間市法人保留床取得資金貸付金保留床取得計画書(様式第2号)
(2) 入間市法人保留床取得資金貸付金業務等調書(様式第3号)
(3) 入間市法人保留床取得資金貸付金収支計画書(様式第4号)
(4) 入間市法人保留床取得資金貸付金保留床管理処分方針(様式第5号)
(5) 位置図
(6) 区域図
(7) 取得対象部分を示す図面
(8) 法人の登記簿謄本及び定款
(9) 法人の予算書
3 前項の規定により貸付金の貸付けの決定を受けた法人は、速やかに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 入間市法人保留床取得資金貸付金支払請求書(様式第8号) 2部(正本1部、写し1部)
(2) 入間市法人保留床取得資金貸付金借用証書(様式第9号) 2部(正本1部、写し1部)
(3) 法人の登記簿謄本 1部
(4) 印鑑登録証明書 1部
(担保及び保証人)
第8条 貸付金の貸付けを受ける法人は、土地、建物若しくは市長が確実と認める有価証券等の担保を提供し、又は当該法人と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならない。この場合において、当該法人が保証人を立てるときは、市長が当該保証人が連帯して債務を負担することが確実と認めることができる書類を速やかに市長に提出しなければならない。
(2) 貸付金の貸付けを受けた法人が、特別の理由により繰上償還の申込みをしたとき。
(貸付決定の取消し等)
第11条 市長は、貸付金の貸付けを受けた法人が第7条第2項の貸付決定通知書に定める貸付条件に違反することとなった場合においては、当該通知書による貸付金の貸付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該貸付金の全部若しくは一部の交付を停止することができる。
(目的外使用の禁止)
第12条 貸付金の貸付けを受けた法人は、当該貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用してはならない。
(実績報告書の提出)
第13条 貸付金の貸付けを受けた法人は、当該貸付金の貸付けを受けた年度の翌年度の4月20日までに、入間市法人保留床取得資金貸付金保留床取得実績報告書(様式第16号)3部(正本2部、写し1部)を市長に提出しなければならない。
2 市長が貸付金の実績が貸付けの目的に適合しないと認め、貸付金の貸付けを受けた法人に必要な指示をしたときは、当該法人はその指示に従わなければならない。
(保留床の賃貸又は譲渡)
第14条 貸付金の貸付けを受けた法人は、当該貸付金の償還が完了するまでの間、当該貸付金によって買い取った保留床の全部又は一部を賃貸し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ、市長に入間市法人保留床取得資金貸付金保留床管理処分計画承認申請書(様式第17号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(賃貸又は譲渡の基準)
第15条 貸付金の貸付けを受けた法人は、当該貸付金によって買い取った保留床を賃貸又は譲渡するときは、近傍同種の建築物等の賃貸価格又は取引価格を基準として、保留床に係る貸付金の必要償還額、当該法人の資金の状況、保留床賃貸事業の収支計画等を勘案して、賃貸価格又は取引価格を定めなければならない。
(業務状況報告書等の提出)
第16条 貸付金の貸付けを受けた法人は、当該貸付金の償還が完了するまでの間、毎年度6月20日までに、前年度における当該法人の業務の状況について入間市法人保留床取得資金貸付金業務状況報告書(様式第18号)に直近の決算時の決算書を添えたもの3部(正本1部、写し2部)を市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第17条 貸付金の貸付けを受けた法人は、当該貸付金の償還が完了するまでの間、当該法人の住所、名称、役員、資本金、定款その他重要な事項を変更し、又は保有する保留床の存する建築物等の火災その他重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(経理の明確化)
第18条 貸付金の貸付けを受けた法人は、当該貸付金については他の経費と区分して経理し、台帳等を備え、経理の状況を明確にしておかなければならない。
(帳簿書類の調査等)
第19条 貸付金の貸付けを受けた法人は、市長が債権の保全上その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認め、当該貸付金の経理等に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは参考となるべき報告若しくは資料の提出を要求し、又は当該貸付金の適正な運用を図るために必要な措置を講ずべきことを指示したときは、これに応じ、又は従わなければならない。
(償還期限の延長)
第20条 市長は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により、貸付金の償還が著しく困難であると認めるときは、当該貸付金の全部又は一部について償還期限を延長することができる。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
























