○入間市企業職員の給与に関する規程

平成18年12月27日

公企管規程第7号

入間市企業職員の給与に関する規程(昭和42年規程第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当)

第2条 条例第2条第3項に定める特殊勤務手当は、災害出動手当とし、災害が発生し、又は発生が予測される場合に出動して防護又は復旧作業に従事した職員に対し日額300円を支給する。

(平21公企管規程3・全改)

(その他)

第3条 職員の給与の額及び支給方法その他必要な事項については、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の職員の給与の例による。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年公企管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

入間市企業職員の給与に関する規程

平成18年12月27日 公営企業管理規程第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成18年12月27日 公営企業管理規程第7号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第3号