○入間市博物館資料購入委員会設置要綱

平成5年5月31日

教委告示第2号

(設置)

第1条 入間市博物館における資料の購入に関し、適正かつ円滑な資料購入事務の執行を図るため、入間市博物館資料購入委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平6教委告示3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、購入価格が1件100万円を超える資料の購入について審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副市長とし、委員は市職員の中から市長が任命する。

(平19教委告示3・一部改正)

(会議等)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(専門家の出席)

第5条 委員長は、必要に応じ、説明のため専門家の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、博物館において処理する。

(平6教委告示3・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年教委告示第3号)

この告示は、平成6年11月7日から施行する。

(平成19年教委告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

入間市博物館資料購入委員会設置要綱

平成5年5月31日 教育委員会告示第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 博物館
沿革情報
平成5年5月31日 教育委員会告示第2号
平成6年9月30日 教育委員会告示第3号
平成19年3月30日 教育委員会告示第3号