○入間市博物館資料購入委員会設置要綱
平成5年5月31日
教委告示第2号
(設置)
第1条 入間市博物館における資料の購入に関し、適正かつ円滑な資料購入事務の執行を図るため、入間市博物館資料購入委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平6教委告示3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、購入価格が1件100万円を超える資料の購入について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副市長とし、委員は市職員の中から市長が任命する。
(平19教委告示3・一部改正)
(会議等)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(専門家の出席)
第5条 委員長は、必要に応じ、説明のため専門家の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、博物館において処理する。
(平6教委告示3・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委告示第3号)
この告示は、平成6年11月7日から施行する。
附則(平成19年教委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。