○入間市福祉事務所長委任規則
平成19年3月28日
規則第11号
入間市福祉事務所長委任規則(昭和41年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(入間市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第39号)により設置された入間市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する事務の委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。
(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第28条第5項又は第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条第1項の規定による報告の請求、立入調査又は検診命令及び同条第5項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
(7) 法第30条から第37条までの規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(8) 法第37条の2の規定による特例による保護の実施に関すること。
(9) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(10) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(12) 法第55条の6の規定による報告の請求に関すること。
(13) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(14) 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(15) 法第55条の10第1項第1号の規定による子どもの進路選択支援事業の実施に関すること。
(16) 法第55条の10第1項第2号の規定による被保護者就労準備支援事業の実施に関すること。
(17) 法第55条の10第1項第3号の規定による被保護者家計改善支援事業の実施に関すること。
(18) 法第55条の10第1項第4号の規定による被保護者地域居住支援事業の実施に関すること。
(19) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(20) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(21) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(22) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
(23) 法第77条の2、第78条及び第78条の2の規定による保護に係る費用等の徴収に関すること(滞納処分に関する事務を除く。)。
(24) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(25) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人の選任の請求に関すること。
(26) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「施行規則」という。)第1条第6項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書類の提出の請求に関すること。
(27) 施行規則第22条第2項本文の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産の清算人の選任の請求及び相続財産の清算人への遺留金品の引渡し、同項ただし書の規定による残余の遺留金品の供託並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。
(平26規則15・平27規則10・平27規則34・平30規則24・平31規則7・令2規則16・令3規則15・令3規則26・令6規則21・令6規則28・令7規則2・一部改正)
(平20規則18・追加、平26規則15・平27規則10・平27規則34・平31規則7・一部改正)
(児童福祉法に関する事務の委任)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項並びに地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(3) 法第23条第1項の規定による母子保護の実施に関すること。
(4) 法第24条第1項の規定による保育所における保育に関すること。
(5) 法第25条の6の規定による通告を受けた場合における児童の状況の把握に関すること。
(6) 法第25条の7第1項の規定による措置に関すること。
(平20規則18・旧第3条繰下、平22規則10・平31規則7・一部改正)
(身体障害者福祉法に関する事務の委任)
第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由がある旨の知事への通知に関すること。
(2) 法第17条の2第1項の規定による身体障害者の診査及び更生相談並びに医療保健施設及び公共職業安定所への紹介に関すること。
(3) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託の措置に関すること。
(4) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第23条の規定による売店の設置等に係る協議等に関すること。
(6) 法第38条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(平20規則18・旧第4条繰下、平31規則7・一部改正)
(知的障害者福祉法に関する事務の委任)
第6条 地方自治法第153条第2項の規定により知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。
(2) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。
(3) 法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。
(4) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(5) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(6) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(7) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。
(平20規則18・旧第5条繰下)
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務の委任)
第7条 地方自治法第153条第2項の規定により精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第49条第1項の規定による障害福祉サービス事業等の利用のための相談に応じ、必要な助言を行うこと及び当該事務の委託に関すること。
(2) 法第49条第2項の規定による障害福祉サービス事業等の利用についてあっせん又は調整を行うこと等に関すること。
(平20規則18・旧第6条繰下)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)
第8条 地方自治法第153条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収に関すること。
(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告等の命令及び質問に関すること。
(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告等の命令及び事業所又は施設に対する検査に関すること。
(4) 法第12条の規定による関係機関への資料の提供等の請求に関すること。
(5) 法第19条第2項及び第3項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。
(6) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は法第20条第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。
(7) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。
(8) 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定、同条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉サービスの量の決定及び同条第5項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による障害福祉サービス受給者証(以下この条において「受給者証」という。)の交付に関すること。
(9) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載及び返還に関すること。
(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。
(11) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第5項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行、同条第7項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第8項の規定による支払事務の委託に関すること。
(12) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(13) 法第32条第1項の規定によるサービス利用計画作成費の支給、同条第3項の規定による指定相談支援に要した費用の支払代行、同条第5項の規定によるサービス利用計画作成費請求に対する審査及び支払並びに同条第6項の規定による支払事務の委託に関すること。
(14) 法第33条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給に関すること。
(15) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(16) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(17) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「施行令」という。)第1条の2第2号及び第3号に定める医療に限る。)の支給認定申請の受理に関すること。
(18) 法第54条第1項の規定による自立支援医療費(施行令第3条に定める医療を除く。以下同じ。)の支給認定、同条第2項の規定による利用すべき医療機関の選定及び同条第3項の規定による自立支援医療受給者証(以下この条において「医療受給者証」という。)の交付に関すること。
(19) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載及び返還に関すること。
(20) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。
(21) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
(22) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による身体障害者更生相談所等への意見聴取に関すること。
(23) 施行令第10条第1項の規定による障害支援区分認定等のための調査結果等の通知及び同条第3項の規定による障害支援区分認定の結果の通知に関すること。
(24) 施行令第16条の規定による受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。
(25) 施行令第33条の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。
(平20規則18・旧第7条繰下、平25規則9・平26規則1・一部改正)
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)
第9条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支払に関すること。
(4) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の不正利得の徴収に関すること。
(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(6) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(7) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。
(8) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条の2第1項の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給期間の決定に関すること。
(9) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第5条の2第2項の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合の障害児福祉手当又は特別障害者手当の支払期月の決定に関すること。
(10) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の額の全部又は一部の支給停止の決定に関すること。
(11) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第12条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支払の一時差止めに関すること。
(12) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第16条の規定による児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支払の調整に関すること。
(13) 法第35条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者等からの届出又は書類等の提出の受理に関すること。
(14) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問に関すること。
(15) 法第36条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。
(16) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
(17) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の法第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。
(18) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第6条及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当を支給しない旨の通知に関すること。
(19) 省令第11条及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格が消滅した旨の通知に関すること。
(20) 省令第17条第1項の規定による請求者又は届出者の口頭による請求等の受理に関すること。
(平20規則18・旧第8条繰下)
(公職選挙法に関する事務の委任)
第10条 地方自治法第153条第2項の規定により公職選挙法(昭和25年法律第100号。)に関する事務のうち福祉事務所長に委任する事務は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)の規定により市町村が処理することとされた公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2第1号及び第59条の3の2第1項第1号の規定による証明に関することとする。
(平21規則8・追加)
(老人福祉法に関する事務の委任)
第11条 地方自治法第153条第2項の規定により老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち福祉事務所長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項第1号の規定による居宅における便宜の供与又はその委託の措置に関すること。
(2) 法第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。
(3) 法第10条の4第1項第3号の規定による老人短期入所施設等への短期入所等又はその委託の措置に関すること。
(4) 法第10条の4第1項第4号の規定による居宅若しくはサービスの拠点における便宜及び機能訓練の供与又はその委託の措置に関すること。
(5) 法第10条の4第1項第5号の規定による共同生活を営むべき住居における日常生活上の援助又はその委託の措置に関すること。
(6) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託の措置に関すること。
(7) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(8) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。
(9) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。
(10) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。
(11) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(12) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(13) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。
(14) 法第32条の規定による審判の請求に関すること。
(15) 法第36条の規定による資産等の状況についての官公署等への調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(16) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。次号において「省令」という。)第1条の7の規定による養護受託者になることを希望する旨の申出の受理に関すること。
(17) 省令第6条の規定による施設の長からの措置の変更等を必要とする事由の発生の届出の受理に関すること。
(平20規則18・旧第9条繰下、平21規則8・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条(見出しを含む。)の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第17号の改正規定(「法」の次に「第77条の2、」を加え、「不正な手段による」を削る部分に限る。)は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。