○入間市自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成19年3月26日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)に対して自立支援教育訓練給付金(同法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(同法第31条の10において準用する父子家庭自立支援教育訓練給付金を含む。)をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の生活の負担の軽減を図ることを目的とする。

(平25告示174・平28告示18・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給の対象となる者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 入間市母子・父子自立支援計画に基づく支援を受けていること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能又は資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 20歳に満たない児童を扶養していること。

2 同一の者に対する訓練給付金の支給は、原則として1回限りとする。

(平25告示174・平29告示172・令元告示122・令3告示149・令6告示320・一部改正)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座のうち、市長が対象者の就労に適していると指定するものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(平29告示172・令元告示122・令6告示320・一部改正)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号又は第2号の講座を受講する者であって、受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が200,000円を超えるときは、200,000円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 前条第3号の講座を受講する者であって、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(以下「指定教育訓練を受講する者」という。)のうち次号に掲げる者を除くもの 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(この場合において、1,600,000円を超えるときは、1,600,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 指定教育訓練を受講する者のうち当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得したものであって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした(当該教育訓練修了時点で就職等をしている場合を含む。)受給資格者 教育訓練経費の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に600,000円を乗じて得た額(この場合2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前三号以外の受給資格者 前三号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 訓練給付金の支給の対象とする教育訓練経費は、次に掲げるものとする。

(1) 対象講座の受講の開始に際し教育訓練施設に納付する入学金又は登録料

(2) 対象講座の受講に際し支払う受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材費を含む。)

(3) 前二号に掲げる経費に係る消費税

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、訓練給付金の支給の対象としないものとする。

(1) 検定試験の受験料

(2) 対象講座の受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 対象講座の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事への参加に係る費用

(5) 学債等将来受給資格者に対して現金の還付が予定されている費用

(6) パソコン、ワープロ等の機材等に係る費用

(平20告示116・平28告示168・平29告示172・令元告示122・令4告示176・令6告示320・一部改正)

(事前相談の実施)

第5条 対象講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父は、市長に事前相談を行うものとする。

2 市長は、前項の事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に自立に向けた必要な情報を聴取し、対象講座の受講の必要性について十分把握するものとする。

(平25告示174・令6告示320・一部改正)

(対象講座の指定申請)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、入間市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、当該書類により明らかにすべき事実を市長が公簿等によって確認することができ、かつ、その確認について申請者が同意したときは、当該書類を省略することができる。

(1) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平25告示174・平29告示172・平30告示322・令元告示122・令2告示22・令3告示149・令6告示320・一部改正)

(対象講座の指定)

第7条 市長は、対象講座指定申請書が提出されたときは、審査し、対象講座の指定の可否を決定し、対象講座の指定を行ったときは入間市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を却下したときは入間市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(平25告示174・令元告示122・一部改正)

(支給申請)

第8条 前条の対象講座指定通知書による通知を受けた者は、対象講座を修了したときは、入間市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により明らかにすべき事実を市長が公簿等によって確認することができ、かつ、その確認について申請者が同意したとき、又は対象講座指定申請書に添付されている当該書類の内容に変更がないときは、当該書類を省略することができる。

(1) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて申請者の対象講座の修了を認定する証明書

(5) 教育訓練施設の長が申請者の支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その支給決定通知書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による提出は、対象講座を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内にしなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(平25告示174・平29告示172・平30告示322・令元告示122・令2告示22・令3告示149・令6告示320・一部改正)

(支給方法の特例)

第9条 市長は、第4条第1項第2号の講座を受講する者に対する訓練給付金の支給を支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。

2 前項の支給単位期間ごとの支給を希望する者は、支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認した上で申請しなければならない。

(1) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が申請者の支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 受講対象講座を実施する教育訓練施設の長が発行した受講証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令6告示320・追加)

(支給決定等)

第10条 市長は、支給申請書が提出されたときは、審査し、訓練給付金の支給の可否を決定し、入間市自立支援教育訓練給付金支給決定・却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による支給の審査に当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員等で構成する審査会を必要に応じ設置し、意見を聴くなど、その緊急性及び必要性について考慮し、決定するものとする。

3 次条第3項の規定による追加支給の審査については、前項の規定を準用する。

(平25告示174・平28告示168・令元告示122・一部改正、令6告示320・旧第9条繰下・一部改正)

(給付金の追加支給等)

第11条 第4条第1項第3号の訓練給付金の支給額の支給を受ける者であって、追加支給を受けようとするものは、入間市自立支援教育訓練給付金追加支給申請書(様式第6号。以下「追加支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により明らかにすべき事実を市長が公簿等によって確認することができ、かつ、その確認について申請者が同意したときは、当該書類を省略することができる。

(1) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

(7) 就職等先の事業主が発行する当該母子家庭の母又は父子家庭の父の雇用を証明する書類

2 前項の規定による提出は、指定教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内にしなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、追加支給申請書が提出されたときは、審査し、訓練給付金の支給の可否を決定し、入間市自立支援教育訓練給付金追加支給決定・却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(令6告示320・追加)

(訓練給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(令6告示320・旧第10条繰下)

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6告示320・旧第11条繰下)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平28告示168・旧第1項・一部改正)

(平成20年告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第174号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定による父子家庭の父に対する訓練給付金の支給は、平成25年4月1日以後に対象講座の受講を開始した者から適用する。この場合において、当該父子家庭の父が、この告示の施行の日から平成25年9月30日までに入間市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書を市長に提出した場合に限り、同要綱第6条の規定の適用については、同条中「受講しようとする」とあるのは「受講する」と、「提出し、受講開始前にあらかじめ」とあるのは「提出し」とする。

(平成28年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第168号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に修了する対象講座に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成29年告示第172号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成29年4月1日以後に修了する対象講座に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第322号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成31年4月1日以後に修了する対象講座に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第149号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の入間市自立支援教育訓練給付金支給要綱第2条及び入間市高等職業訓練促進給付金等支給要綱第3条の規定は、令和3年3月1日以後の支給申請から適用し、同日前の支給申請については、なお従前の例による。

3 改正後の入間市自立支援教育訓練給付金支給要綱第6条、第8条、様式第1号(「((印))」を削る部分を除く。)及び様式第1号の2(「((印))」を削る部分を除く。)並びに入間市高等職業訓練促進給付金等支給要綱第6条、第8条、様式第1号から様式第1号の3まで(「((印))」を削る部分を除く。)の規定は、令和3年8月1日以後の支給申請から適用し、同日前の支給申請については、なお従前の例による。

(令和4年告示第176号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修了する対象講座に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和6年告示第320号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1号及び第5条の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の指定申請をする者に係る受給要件について適用し、同日前に対象講座の指定申請をした者に係る受給要件については、なお従前の例による。

3 改正後の第4条第1項及び第11条の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座を修了する当該対象講座に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

4 改正後の第9条の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の指定申請をする者の支給方法について適用し、同日前に対象講座の指定申請をした者の支給方法については、なお従前の例による。

(平25告示174・平28告示18・平29告示172・平30告示322・令元告示122・令3告示149・令6告示320・一部改正)

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(平25告示174・平29告示172・令元告示122・一部改正)

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(平25告示174・令元告示122・一部改正)

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(平25告示174・平28告示18・平29告示172・令元告示122・令3告示149・令6告示320・一部改正)

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(平25告示174・令元告示122・令6告示320・一部改正)

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(令6告示320・追加)

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(令6告示320・追加)

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入間市自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成19年3月26日 告示第52号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第1節 こども支援
沿革情報
平成19年3月26日 告示第52号
平成20年6月10日 告示第116号
平成25年7月12日 告示第174号
平成28年2月2日 告示第18号
平成28年7月20日 告示第168号
平成29年6月2日 告示第172号
平成30年11月15日 告示第322号
令和元年10月17日 告示第122号
令和2年2月5日 告示第22号
令和3年5月31日 告示第149号
令和4年5月27日 告示第176号
令和6年12月10日 告示第320号