○入間市高等職業訓練促進給付金等支給要綱
平成19年3月26日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)に、就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格を取得するための養成機関での修業に際し、給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
(平20告示165・平25告示175・平28告示19・一部改正)
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。) 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(法第31条の10において準用する父子家庭高等職業訓練促進給付金を含む。)をいう。
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。
(平20告示165・追加、平25告示175・平28告示19・一部改正)
(対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、就職を容易にするために必要な資格を取得するために修業している市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業する期間において、修了支援給付金にあっては修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以後に修業を開始した者に限る。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。以下同じ。)にあること。ただし、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、対象者とする。
(2) 養成機関において次条に定める資格を取得するための6月以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 20歳に満たない児童を扶養していること。
2 同一の者に対する訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給は、原則としてそれぞれ1回限りとする。
(平20告示165・旧第2条繰下・一部改正、平21告示52・平24告示148・平25告示175・平28告示19・平28告示169・令元告示122・令3告示149・令6告示235・令6告示319・一部改正)
(対象資格)
第4条 給付金の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において6月以上のカリキュラムの修業が予定されている看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格その他市長が適当であると認めるものとする。(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座については、情報関係の資格や講座に限る。)
(平24告示148・全改、平28告示19・平28告示169・令3告示205・令4告示176・令5告示246・令6告示235・一部改正)
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(上限4年)とする。
2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として、第8条第1項の規定による申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)について支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月までを支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、月の初日から末日までに養成機関への出席がなかった場合は、当該月の訓練促進給付金を支給しない。ただし、当該月に出席すべき日がない月にあっては、この限りでない。
4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(平20告示165・旧第4条繰下・一部改正、平21告示52・平24告示148・平25告示175・平28告示19・平28告示169・令元告示122・令3告示205・一部改正)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が支給対象月の属する年度(支給対象月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金(法第31条の10において準用する父子家庭自立支援給付金を含む。)に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月(その期間が12か月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月(その期間が12か月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(平20告示165・追加、平21告示167・平24告示148・平25告示175・平28告示19・平30告示322・令元告示122・令3告示149・令3告示205・令5告示246・令6告示235・一部改正)
(事前相談の実施)
第7条 給付金の支給を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父は、市長に事前相談を行うものとする。
2 市長は、前項の事前相談において、資格取得への意欲及び能力、生活状況を含めた対象資格の取得見込等を聴取し、給付金の支給の必要性について十分把握するものとする。
(平20告示165・旧第6条繰下・一部改正、平25告示175・一部改正)
(支給申請)
第8条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、入間市高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、修業開始日以後に、市長に提出するものとする。ただし、当該書類により明らかにすべき事実を市長が公簿等によって確認することができ、かつ、その確認について申請者が同意したときは、当該書類を省略することができる。
(1) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 前号に掲げる者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 次に掲げるいずれかの書類
ア 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)
イ 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(支給申請者の扶養親族でない児童で支給申請者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(5) 在学証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 修了支援給付金の支給を受けようとする者は、入間市高等職業訓練修了支援給付金支給申請書(様式第1号の3)に次に掲げる書類を添えて、修了日から30日以内に、市長に提出するものとする。ただし、当該書類により明らかにすべき事実を市長が公簿等によって確認することができ、かつ、その確認について申請者が同意したとき、又は当該書類が訓練促進給付金の支給を受けようとしたときに提出した書類と同じ書類であるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(3) 次に掲げるいずれかの書類
ア 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)
イ 申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(5) 修了証明書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20告示165・旧第7条繰下・一部改正、平21告示52・平25告示175・平28告示19・平30告示322・令元告示122・令2告示22・令3告示149・令6告示319・一部改正)
3 市長は、第1項の規定による支給の審査に当たっては、法第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員等で構成する審査会を必要に応じ設置し、意見を聴くなど、その緊急性及び必要性について考慮し、決定するものとする。
(平20告示165・旧第8条繰下・一部改正、平25告示175・平28告示19・令元告示122・一部改正)
(平20告示165・旧第9条繰下・一部改正、平24告示148・平25告示175・平28告示19・令元告示122・一部改正)
2 受給者は、受給者若しくは受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき、又は世帯を構成する者(受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、その日から14日以内に、入間市高等職業訓練促進給付金変更届(様式第6号)に、当該課税の状況を証明する書類又は受給者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写しを添えて、市長に提出するものとする。この場合においては、第8条第1項ただし書の規定を準用する。
3 受給者は、氏名に変更があったとき又は市内転居したときは、速やかに(前項の規定による変更届けを伴う場合は、14日以内に。)入間市高等職業訓練促進給付金変更届を市長に提出するものとする。
4 市長は、受給者の進級、修了、資格取得、就職等の状況を把握するため、受給者に対し、養成機関における年度末に、修得単位証明書又は修了証明書の提出、修了後の就職についての報告等を求める。
(平20告示165・追加、平25告示175・平28告示19・令元告示122・一部改正)
(平20告示165・追加、平25告示175・平28告示19・令元告示122・一部改正)
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全額又は一部を返還させることができる。
(平20告示165・旧第10条繰下・一部改正)
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20告示165・旧第11条繰下)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(平21告示167・旧附則・一部改正、平28告示169・旧第1項・一部改正)
附則(平成20年告示第165号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関において受講を開始した者から適用し、同日前に養成機関において受講を開始している者については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第52号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日から平成21年4月30日までに入間市母子家庭高等技能訓練促進費受給資格認定申請書を市長に提出した場合に限り、高等技能訓練促進費の支給は、入間市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱第5条第2項本文の規定にかかわらず、同年2月4日又は養成機関において修業する期間の2分の1に相当する期間(その期間が18月を超えるときは、修業する期間から18月を減じた期間)を経過した日のいずれか遅い日の属する月以降の各月について行うものとする。この場合において、同要綱第10条中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、平成21年4月までの月についての訓練促進費の請求については、同年5月11日までに行うものとする」とする。
附則(平成21年告示第167号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成21年6月以後の月分の高等技能訓練促進費の支給額について適用する。
3 この告示の施行の日から平成22年3月31日までに入間市母子家庭高等技能訓練促進費受給資格認定申請書を市長に提出した場合に限り、高等技能訓練促進費の支給は、入間市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱第5条第2項本文の規定にかかわらず、同年6月5日又は養成機関において修業を開始した日のいずれか遅い日の属する月以降の各月(高等技能訓練促進費の支給を受けようとする者が市内に居住していた月に限る。)について行うものとする。この場合において、平成21年6月5日又は養成機関において修業を開始した日のいずれか遅い日の属する月から申請書を提出した日の属する月までについての訓練促進費の請求の期限については、同要綱第10条の規定にかかわらず、申請書を提出した日の属する月の翌月10日までとする。
附則(平成24年告示第148号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、平成24年4月以後の月分の高等技能訓練促進費の支給について適用する。
附則(平成25年告示第175号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定による父子家庭の父に対する給付金の支給は、平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者から適用する。この場合において、当該父子家庭の父が、この告示の施行の日から平成25年9月30日までに入間市母子家庭等高等技能訓練促進費受給資格認定申請書を市長に提出した場合に限り、高等技能訓練促進費の支給は、新要綱第5条第2項本文の規定にかかわらず、養成機関において修業を開始した日の属する月以降の各月(高等技能訓練促進費の支給を受けようとする者が市内に居住していた月に限る。)について行うものとする。この場合において、養成機関において修業を開始した日の属する月から申請書を提出した日の属する月までについての訓練促進費の請求の期限については、新要綱第10条の規定にかかわらず、申請書を提出した日の属する月の翌々月10日までとする。
附則(平成28年告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第169号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の入間市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱(第5条第1項及び様式を除く。)の規定は、平成28年4月1日以後に養成機関において修業を開始する者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条第1項の規定は、平成28年4月1日以後に養成機関において修業を開始する者及び平成24年4月1日から平成28年3月31日までに養成機関において修業を開始し、同年4月1日時点で当該養成機関において修業している者について適用し、平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した者及び同年4月1日から平成28年3月31日までに養成機関において修業を開始し、同日までに当該養成機関において修業を修了した者については、なお従前の例による。ただし、平成24年4月1日から平成28年3月31日までに養成機関において修業を開始し、同年4月1日時点で当該養成機関において修業している者について、同年3月31日までの修業期間に高等職業訓練促進給付金の支給の対象となっていない修業期間がある場合において、当該修業期間に係る高等職業訓練促進給付金は、支給しないものとする。
附則(平成30年告示第322号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の入間市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱第6条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の高等職業訓練促進給付金の支給について適用し、同年7月以前の月分の高等職業訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第122号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の入間市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成31年4月以後の月分の高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給について適用し、同年3月以前の月分の高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第149号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の入間市自立支援教育訓練給付金支給要綱第2条及び入間市高等職業訓練促進給付金等支給要綱第3条の規定は、令和3年3月1日以後の支給申請から適用し、同日前の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正後の入間市自立支援教育訓練給付金支給要綱第6条、第8条、様式第1号(「((印))」を削る部分を除く。)及び様式第1号の2(「((印))」を削る部分を除く。)並びに入間市高等職業訓練促進給付金等支給要綱第6条、第8条、様式第1号から様式第1号の3まで(「((印))」を削る部分を除く。)の規定は、令和3年8月1日以後の支給申請から適用し、同日前の支給申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第205号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 改正後の入間市高等職業訓練促進給付金等支給要綱第4条及び第6条の規定は、4月23日以後の支給申請から適用し、同日前の支給申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第176号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の入間市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、令和4年4月1日以後に修業又は受講を開始する者について適用する。
附則(令和5年告示第246号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第235号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第319号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令元告示122・全改、令3告示149・令6告示319・一部改正)


(平30告示322・追加、令3告示149・一部改正)

(令元告示122・全改、令3告示149・令6告示319・一部改正)



(平20告示165・平25告示175・平28告示19・平28告示169・令元告示122・令3告示149・一部改正)

(平20告示165・平25告示175・平28告示19・令元告示122・一部改正)

(平20告示165・追加、平25告示175・平28告示19・平28告示169・令元告示122・一部改正)

(平20告示165・追加、平25告示175・平28告示19・令元告示122・一部改正)

(平20告示165・平24告示148・平25告示175・平28告示19・令元告示122・令3告示149・一部改正)

(平20告示165・追加、平24告示148・平25告示175・平28告示19・令元告示122・令3告示149・一部改正)

(平25告示175・全改、平28告示19・令元告示122・令3告示149・一部改正)

(平20告示165・追加、平25告示175・平28告示19・令元告示122・一部改正)

(平20告示165・追加、平25告示175・平28告示19・令元告示122・一部改正)
