○入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第73号

入間市身体障害者更生訓練費支給要綱(昭和62年告示第151号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給し、障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(平25告示72・一部改正)

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給決定障害者等(市が支給決定した者に限る。以下同じ。)のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用しているものとする。ただし、生活保護受給者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者又は生活保護受給者に準じる者として市長が認めた者に限る。

2 前項の規定にかかわらず、入間市地域活動支援センター(地域デイケア型)通所者奨励金支給要綱(昭和57年告示第44号)又は入間市地域活動支援センター(精神小規模型)等通所者奨励金支給要綱(平成14年告示第181号)に基づく奨励金の支給を受けている者は、更生訓練費の支給対象者としない。

(平20告示138・平25告示72・平26告示284・一部改正)

(支給対象者の認定)

第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、入間市障害者更生訓練費支給対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、支給対象者の認定の可否を決定し、入間市障害者更生訓練費支給対象者認定決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(更生訓練費の請求)

第4条 支給対象者は、訓練を受けたときは、訓練を受けた日の属する月の翌月の始めに、入間市障害者更生訓練費請求書(様式第3号)により更生訓練費を市長に請求するものとする。

2 支給対象者は、前項の規定による更生訓練費の請求及び受領を支給対象者が入所又は通所している施設の設置者又は施設の長に委任することができる。

3 前項の場合における第1項の規定による請求は、入間市障害者更生訓練費請求書(施設用)(様式第4号)により行うものとする。

(支給額)

第5条 支給額は、次の表に定める訓練のための経費及び通所のための経費を合算した額とする。

経費の区分

訓練事業別

訓練のための経費

通所のための経費

訓練に従事した日が15日以上の場合(月額)

訓練に従事した日が15日未満の場合(月額)

ア 就労移行支援事業(あんま、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

訓練のために通所した日数に280円を乗じて得た額

イ 就労移行支援事業(あんま、はり、きゅう科を除く。)

ウ 自立訓練事業

3,150円

1,600円

(平25告示72・一部改正)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱(次項において「改正後の要綱」という。)第1条、第2条及び第5条の規定は平成18年10月1日から適用する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の入間市身体障害者更生訓練費支給要綱の規定により更生訓練費の支給を受けている者は、平成21年9月30日までの間に引き続き施設に入所又は通所している場合に限り、改正後の要綱による更生訓練費の支給対象者とみなす。

(平成20年告示第138号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の入間市徘徊はいかい高齢者等位置情報サービス事業実施要綱の規定、第3条の規定による改正後の入間市高齢者等居宅改善整備費補助金交付要綱の規定、第4条の規定による改正後の入間市高齢者等支援事業利用者負担軽減事業実施要綱の規定、第5条の規定による改正後の入間市社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定、第6条の規定による改正後の入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱の規定、第7条の規定による改正後の入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定、第8条の規定による改正後の入間市障害者移動支援事業実施要綱の規定、第9条の規定による改正後の入間市障害者日中一時支援事業実施要綱の規定及び第10条の規定による改正後の入間市障害者デイサービス事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年告示第72号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第284号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平20告示138・平25告示72・平26告示284・一部改正)

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(平25告示72・一部改正)

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(平25告示72・一部改正)

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入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第73号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者支援
沿革情報
平成19年3月30日 告示第73号
平成20年7月24日 告示第138号
平成25年3月26日 告示第72号
平成26年8月18日 告示第284号