○入間市障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成19年3月23日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、現に住居を求めている障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰及び自立の促進を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業の実施)

第2条 市長は、福祉ホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第26項に規定する福祉ホームをいう。以下同じ。)の事業者(同法第79条第2項に規定する届出により事業を行う者をいう。以下同じ。)に対し補助を行うことにより、障害者に対し自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を実施するものとする。

(平25告示72・平26告示46・一部改正)

(事業開始の届出等)

第3条 福祉ホームの事業を行おうとする者は、入間市障害者福祉ホーム事業届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、入間市障害者福祉ホーム事業変更届出書(様式第2号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、福祉ホームを廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、入間市障害者福祉ホーム事業(廃止・休止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費の額と基準額を比較して、少ない方の額とする。ただし、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を超えることができない。

(交付申請)

第5条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書は、入間市障害者福祉ホーム事業補助金交付申請書(様式第4号)とし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 経費所要額調(様式第5号)

(2) 補助対象経費支出予定額内訳書(様式第6号)

(3) 事業計画書(様式第7号)

(4) 補助事業に係る収入支出予算書抄本

(交付の決定)

第6条 規則第7条に規定する補助金等交付決定・却下通知書は、入間市障害者福祉ホーム事業補助金交付決定・却下通知書(様式第8号)とする。

(変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業内容等の変更により交付申請の額に変更が生じたときは、入間市障害者福祉ホーム事業補助金変更交付申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得るものとする。

(1) 経費所要額調(変更交付申請用)(様式第10号)

(2) 補助対象経費支出予定額内訳書

(3) 事業計画書

(4) 補助事業に係る収入支出予算書抄本

(変更交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、当該変更交付申請に係る書類を審査し、交付決定の内容変更の可否を決定し、入間市障害者福祉ホーム事業補助金変更交付決定・却下通知書(様式第11号)により、当該事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた事業者は、当該年度が終了したとき、又は補助事業を廃止したときは、入間市障害者福祉ホーム事業補助事業実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度終了後又は補助事業廃止後15日以内に市長に提出するものとする。

(1) 経費所要額精算書(様式第13号)

(2) 補助対象経費支出済額内訳書(様式第14号)

(3) 事業実績報告書(様式第15号)

(4) 補助事業に係る収入支出決算書(見込書)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第72号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

基準額

施設を運営するために必要な管理人の給料、共済費、顧問医手当、各所修繕費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、備品購入費

定額

月額227,670円×対象月数

(平25告示72・一部改正)

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入間市障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成19年3月23日 告示第51号

(平成26年4月1日施行)