○入間市外国人未払医療費補助金交付要綱
平成9年3月27日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、外国人に係る医療費の未収金について、医療機関に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、救急医療体制の円滑な運営に資することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 外国人 日本国籍を有しない者で、市内に居所等を有し、医療機関において救急医療による治療を受けた傷病者のうち、本人の責務により医療費を支払うことができない者をいう。ただし、原則として次のいずれかに該当する者を除く。
ア 分割払等の手段により医療費を支払っている者
イ 親族、雇用主等が医療費を支払っている者
ウ 労働者災害補償保険等が適用され、医療費が支払われる者
エ 国民健康保険等の公的医療保険制度、生活保護法(昭和25年法律第144号)が適用され、医療費が支払われる者
(2) 救急医療 急病、事故等による急性期の傷病で、保険診療で認められる範囲内の医療をいう。
(3) 医療機関 県内の医療機関のうち、開設者が国、独立行政法人国立病院機構又は県以外のものをいう。
(平11告示24・平16告示223・一部改正)
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる医療費は、外国人に係る医療費のうち、原因が医療機関の責によらないもので、回収に相当な努力をしたにもかかわらず1年以上経過した未収金(以下「未払医療費」という。)とする。ただし、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)により積算される診療報酬に相当する額から既に支払われた額を控除した額が、1人1件につき10万円未満であるものを除く。
(平11告示24・平19告示8・平21告示34・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、算定方法により積算される診療報酬に相当する額から、既に支払われた額に10万円を加えた額を控除し、3分の2を乗じて得た金額から1万円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、1人1件につき210万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、救命救急センター(救急医療対策事業実施要綱(昭和52年医発第692号厚生省医務局長通知の別添)に規定する救命救急センターをいう。)に対する補助金の額は、救命救急センター運営費等補助金交付要綱(平成6年医第1132号埼玉県医療整備課長通知)の規定により補助金の交付対象となる金額に3分の2を乗じて得た金額に10万円を加えた額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を、当該救命救急センターにおける未払医療費の額(算定方法に基づかないで未払医療費を算出している場合には、算定方法に基づく診療報酬相当額に積算し直した金額)から控除し、3分の2を乗じて得た金額から1万円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、1人1件につき210万円を限度とする。
3 前二項の補助金の額の算定に当たり、入院を必要とした場合においては、1人1件につき、入院の日から14日を限度とする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(平11告示24・平16告示223・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする医療機関は、入間市外国人未払医療費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 外国人未払医療費補助金所要額調書
(2) 外国人未払医療費救急患者別所要額総括表
(3) 補助対象年度の決算報告書抄本等(未払医療費の存在を証明する書類)
(4) 補助対象医療費の明細書
(5) その他参考となる資料
(1) 外国人未払医療費補助金所要額精算書
(2) 外国人未払医療費救急患者別実績額総括表
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助医療機関の責務)
第8条 補助医療機関は、未払医療費に対する責任者を定めるとともに、未払医療費の請求に係る経過を入間市外国人救急患者受診状況表(様式第4号)に記録し、補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から5年間これを保存しなければならない。
(平11告示24・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平11告示24・旧第10条繰上)
附則
この告示は、平成9年4月1日から施行し、平成7年4月1日以後の外国人に係る医療費の未収金から適用する。
附則(平成11年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日以後の外国人に係る医療費の未収金から適用する。
附則(平成16年告示第223号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以後の外国人に係る医療費の未収金から適用する。
附則(平成19年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成18年4月1日以後の外国人に係る医療費の未収金から適用する。
附則(平成21年告示第34号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市外国人未払医療費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る医療費の未収金について適用し、同日前の診療に係る医療費の未収金については、なお従前の例による。
(平19告示8・一部改正)


(平19告示8・一部改正)


