○入間市公共基準点管理保全要綱

平成19年3月30日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が管理する公共基準点の使用及び管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用しようとする者は、入間市公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、入間市公共基準点使用承認書(様式第2号)による使用承認を受けるものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者が、公共基準点を使用したときは、使用後には入間市公共基準点使用報告書(様式第3号)により、市長に使用結果を報告するものとする。

3 公共基準点を使用する者は、入間市公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 公共基準点の付近で、次に掲げる工事を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、入間市公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に届け出るものとする。この場合において、工事施工者は、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。

(1) 掘削底面端から上方45度の線の内側に公共基準点の構造物の全部又は一部が入る工事

(2) 工事用重機械等が公共基準点に直接又は間接的に影響を与えるおそれがある工事

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事

(一時撤去又は移転)

第5条 工事施工者は、前条各号に規定する工事を施工することにより公共基準点を一時撤去又は移転しようとするときは、入間市公共基準点一時撤去・移転承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、入間市公共基準点一時撤去・移転承認書(様式第6号)による承認を受けなければならない。

(機能の回復)

第6条 工事施工者は、前条の規定により公共基準点を一時撤去若しくは移転したとき、又はその効用に支障を来したときは、当該公共基準点を再設置し、機能の回復を行わなければならない。

(効用の確認結果の報告)

第7条 工事施工者は、第4条に規定する工事及び第6条の規定による再設置が完了したときは、公共基準点の効用の確認を行い、その結果を当該工事及び再設置が完了した日から起算して15日以内に入間市公共基準点効用確認結果報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 前項の確認は、測量法(昭和24年法律第188号)第48条に規定する測量士又は測量士補で、かつ、公共基準点測量作業の実務経験がある者に行わせなければならない。

(費用の負担)

第8条 第4条から前条までの規定による公共基準点の保全、一時撤去又は移転、再設置及び効用の確認に要する費用は、工事施工者が負担するものとする。

(土地所有者等の請求による一時撤去又は移転)

第9条 土地の所有者又は占有者は、自己の所有又は占有する土地の中に設置されている公共基準点を一時撤去させ、又は移転させる必要が生じたときは、入間市公共基準点一時撤去・移転請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、当該公共基準点の一時撤去又は移転を行うものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第78号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平24告示78・一部改正)

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(平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(平24告示78・一部改正)

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(平24告示78・一部改正)

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(平24告示78・一部改正)

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(平24告示78・平28告示241・一部改正)

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(平24告示78・一部改正)

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(平24告示78・一部改正)

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入間市公共基準点管理保全要綱

平成19年3月30日 告示第75号

(平成29年4月1日施行)