○入間市公共事業再評価実施要綱

平成19年3月30日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、事業着手から一定期間が経過した公共事業について再評価を実施し、その結果に基づいて必要な見直し等を行なうことにより、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性をより一層高めることを目的とする。

(対象事業の範囲)

第2条 市が実施する国土交通省(以下「国」という。)の所管事業のうち、管理に係る事業等を除くすべての補助事業(以下「対象事業」という。)を再評価の対象とする。

(再評価を実施する事業)

第3条 対象事業のうち、再評価を実施する事業(以下「実施事業」という。)は、国が定める再評価実施要領に掲げられている事業とする。ただし、当該年度内に完了する見込みである事業については、再評価の対象から除外するものとする。

(評価手法)

第4条 再評価の評価手法は、国が策定した評価手法を用いるものとする。ただし、事業の特殊性等により国が策定した評価手法の採用が困難な場合には、県と評価手法を協議の上、再評価を実施するものとする。

(公共事業評価監視委員会)

第5条 再評価の実施に当たり第三者からの意見を求めるため、知識経験者等から構成される入間市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(委員会の意見の尊重)

第6条 市長は、委員会の意見を最大限尊重しながら対応を図るものとする。

(対応方針の決定)

第7条 市長は、実施事業について、当該実施事業の継続、休止又は中止の方針(以下「対応方針」という。)を決定するものとする。

(評価結果及び対応方針等の公表)

第8条 市長は、再評価の結果及び対応方針を、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表する。

2 前項の規定による公表を行う時期は、国及び県における再評価の結果等の公表時期と調整を図った上で決定するものとする。

(補助金交付等に係る要求)

第9条 市長は、第7条の規定により決定した対応方針が、実施事業の継続であって必要と認める場合は、国及び県に対して補助金交付等に係る要求を行うものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

入間市公共事業再評価実施要綱

平成19年3月30日 告示第76号

(平成19年4月1日施行)