○入間市公共事業評価監視委員会要綱
平成19年3月30日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入間市公共事業再評価実施要綱(平成19年告示第76号)第5条第2項の規定に基づき、入間市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の作成した対応方針の案について審議を行い、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、公平な立場にある知識経験者等のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことがそきない。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、所掌事務に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(報償金)
第8条 市長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(平24告示78・平28告示241・一部改正)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第78号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。