○入間市公共事業評価監視委員会要綱

平成19年3月30日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入間市公共事業再評価実施要綱(平成19年告示第76号)第5条第2項の規定に基づき、入間市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の作成した対応方針の案について審議を行い、市長に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、公平な立場にある知識経験者等のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことがそきない。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、所掌事務に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(報償金)

第8条 市長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平24告示78・平28告示241・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第78号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

入間市公共事業評価監視委員会要綱

平成19年3月30日 告示第77号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成19年3月30日 告示第77号
平成24年3月23日 告示第78号
平成28年9月30日 告示第241号