○入間市公共事業評価検討会議規程
平成19年3月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 入間市公共事業再評価実施要綱(平成19年告示第76号。以下「実施要綱」という。)第7条の規定による対応方針の決定に当たり、必要な検討を加えるため、入間市公共事業評価検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 企画部長
(2) 環境経済部長
(3) 都市整備部長
(4) 企画部企画課長
(5) 企画部企画課未来共創政策推進室長
(6) 企画部財政課長
(7) 都市整備部都市計画課長
2 議長は、都市整備部長とする。
(平24訓令2・平28訓令5・令3訓令3・令7訓令1・一部改正)
(議長の職務)
第3条 議長は、会務を総理し、検討会議を代表する。
2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会議は、必要に応じ、議長が招集する。
2 議長は、評価対象事業の種類によっては会議への参加者を限定することができる。
(対応方針案の策定)
第5条 実施要綱第3条に規定する実施事業を所管する課・所(以下「所管課」という。)は、再評価に係る資料を作成するとともに、対応方針の案を策定し、検討会議に提出するものとする。
2 前項の規定による審議を経た対応方針の案は、入間市公共事業評価監視委員会の審議に付されるものとする。
(対応方針案の調整等)
第7条 検討会議は、入間市公共事業評価監視委員会が前条第2項の審議において述べた意見について検討し、市長が対応方針を決定するうえで必要と認める指示を所管課に行うものとする。
(庶務)
第8条 検討会議の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(平24訓令2・平28訓令5・一部改正)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。