○入間市武蔵藤沢駅自由通路設置及び管理条例
平成19年12月26日
条例第19号
(設置)
第1条 歩行者の移動の利便を図るとともに、快適な都市環境の実現に資するため、武蔵藤沢駅の東西を結ぶ自由通路を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
武蔵藤沢駅自由通路 | 入間市東藤沢三丁目492番地6 |
(区域)
第3条 武蔵藤沢駅自由通路(以下「自由通路」という。)の区域は、武蔵藤沢駅舎及びそれに附属する施設のうち、専ら鉄道業務の用に供する部分及び西側の歩行者デッキの部分を除いた部分とする。
(行為の禁止)
第4条 自由通路において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 自由通路の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) ポスター、看板、旗その他これらに類するものの掲示(市長が別に許可した掲示を除く。)をすること。
(3) 物品の販売、広告類の配布、募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
(4) 演説、展示会、集会、酒宴その他これらに類する行為をすること。
(5) 自転車(鉄道を利用する場合に手回品とみなされるものを除く。)、自動二輪車等を持ち込み、乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 寝泊りすること。
(7) 火気類を使用すること。
(8) 喫煙をすること。
(9) 球戯をし、スケートボードをし、ローラースケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
(10) 危険物を持ち込むこと。
(11) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬及び鉄道を利用する場合に手回品とみなされるものを除く。)を持ち込むこと。
(12) 前各号に掲げるもののほか、歩行者の通行又は自由通路の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止等)
第5条 市長は、自由通路の損傷等によりその利用が危険であると認めるとき、又は管理上やむを得ないと認めるときは、その全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第6条 自己の責めに帰すべき理由により、自由通路の施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第1号で平成20年2月9日から施行)