○入間市老人福祉法施行細則
平成20年1月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(居宅における介護等の措置の基準)
第2条 65歳以上の者(以下「高齢者」という。)に対して行う法第10条の4第1項各号に規定するやむを得ない事由による措置は、同項各号に規定する者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うことができるものとする。
(1) 養護者による高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)第2条第4項に規定する養護者による高齢者虐待をいう。)を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) 前二号に掲げる場合のほか、入間市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第39号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)がやむを得ない事由があると認める場合
(令2規則4・追加)
(入所措置の基準)
第3条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所の委託の措置は、同号に規定する者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
| 事項 | 基準 |
ア | 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 |
イ | 環境の状況 | 現在置かれている家族、住居等の環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(2) 経済的理由については、政令第6条各号のいずれかに該当すること。
(令2規則4・旧第2条繰下・一部改正)
(養護委託の措置の基準)
第4条 法第11条第1項第3号に規定する養護の委託の措置は、同号に規定する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。
(1) 当該高齢者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがあるとき。
(2) 養護受託者が、当該高齢者の扶養義務者であるとき。
(3) 同一の養護受託者が、2人以上の高齢者を養護するとき(当該高齢者が夫婦等特別の関係にあるときを除く。)。
(令2規則4・旧第3条繰下・一部改正)
(65歳未満の者に対する措置の基準)
第5条 60歳以上65歳未満の者であっても、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置の年齢以外の基準に適合する者であって特に必要があると認められるものについては、同項第1号又は第3号の規定による措置を行うものとする。
2 60歳未満の者であっても、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置の年齢以外の基準に適合し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって特に必要があると認められるものについては、同項第1号又は第3号の規定による措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その者の配偶者が法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が同項第1号又は第3号の規定による年齢以外の措置の基準に適合するとき。
3 65歳未満の者であっても、法第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の規定による措置の年齢以外の基準に適合し、かつ、介護保険法第7条第3項第2号の規定に該当する者であって特に必要があると認められるものについては、法第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の規定による措置を行うものとする。
(令2規則4・旧第4条繰下・一部改正)
(養護受託の申出等)
第6条 省令第1条の7の規定による養護受託者となることを希望する旨の申出は、養護受託申出書(様式第1号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。
(令2規則4・追加)
(入所措置等に関する判定のための手続)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置(第5条の規定により65歳未満の者に対して行う措置を含む。第9条及び第11条において同じ。)の開始、変更又は廃止の決定に当たっては、入間市老人ホーム入所等判定委員会条例(平成29年条例第14号)に規定する入間市老人ホーム入所等判定委員会の意見を聴くものとする。ただし、高齢者虐待防止法第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するときその他の緊急やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(令2規則4・追加)
(令2規則4・旧第9条繰上・一部改正)
(措置の開始、変更及び廃止)
第9条 法第10条の4第1項各号又は第11条第1項各号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)の開始、変更並びに廃止及び停止については、次に定めるところによる。
(1) 高齢者に対し入所等の措置を開始する場合は、措置を開始した後、随時、当該高齢者及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(2) 入所等の措置のうち、いずれかの措置を受けている高齢者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(3) 入所等の措置は、当該措置を受けている高齢者が次のいずれかに該当する場合は、その時点において、措置を廃止し、又は停止するものとする。
ア 当該措置の基準に適合しなくなった場合
イ 法第11条第1項に規定する措置を受けている高齢者が、入院その他の事由により老人ホーム(養護老人ホーム又は特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3月を超えるに至った場合
ウ 法第11条第1項第1号に規定する措置を受けている高齢者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
エ 法第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号に規定する措置を受けている高齢者が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく居宅サービス又は施設サービスの利用が可能になった場合
(令2規則4・追加)
(決定通知等)
第10条 福祉事務所長は、入所等の措置を開始することを決定したときは、被措置者に対して措置決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、入所等の措置を変更することを決定したときは、被措置者に対して措置変更決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、入所等の措置を廃止することを決定したときは、被措置者に対して措置廃止決定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、入所等の措置を停止することを決定したときは、被措置者に対して措置停止決定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。
5 福祉事務所長は、入所等の措置をしないことを決定したときは、措置却下通知書(様式第11号)により通知しなければならない。
(令2規則4・全改)
(費用の徴収)
第11条 法第10条の4第1項各号又は第11条第1項各号の規定による措置に要する費用については、法第28条の規定に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者をいう。以下「徴収金負担者」という。)から徴収することができる。
イ 法第21条の2第1項に規定する者以外のものにあっては、当該措置に要する費用の額から当該者が保険給付を受けた場合において受ける保険給付の額に相当する額を控除した額
(2) 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を受けた者 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)別紙2により算定した額
(1) 養護老人ホームの3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額して得た額(100円未満の端数切捨て)を、費用徴収基準月額とする。
(2) 養護老人ホームの被措置者で要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへの入所申込みを行ったものの費用徴収基準月額は、特例として、49,460円を上限とする。この場合において、その特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。
4 福祉事務所長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、養護等措置費用徴収金額決定・変更通知書(様式第13号)により、徴収金負担者に通知するものとする。
(平29規則14・令2規則4・一部改正)
(徴収金の減免)
第12条 福祉事務所長は、徴収金負担者が災害その他やむを得ない理由により徴収金を負担することができないと認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(令2規則4・一部改正)
(備付書類)
第13条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳
(2) 措置費支給台帳
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(入間市老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関する規則及び入間市老人ホーム入所措置等に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 入間市老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関する規則(昭和57年規則第11号)
(2) 入間市老人ホーム入所措置等に関する規則(昭和62年規則第38号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の入間市老人ホーム入所者に係る費用の徴収に関する規則及び入間市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の入間市保育の実施に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の入間市保育所保育料の徴収に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の入間市学童保育室設置及び管理条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の入間市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の入間市老人福祉法施行細則の規定、第7条の規定による改正後の入間市難病者福祉手当支給条例施行規則の規定、第8条の規定による改正後の入間市健康福祉センター条例施行規則の規定及び第9条の規定による改正後の入間市納骨堂設置及び管理条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(「入間市老人ホーム入所等判定委員会要綱(昭和60年告示第22号)」を「入間市老人ホーム入所等判定委員会条例(平成29年条例第14号)」に改め、「(以下「委員会」という。)」を削る部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)


(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)

(令2規則4・全改)
