○入間市後期高齢者医療被保険者人間ドック等助成に関する要綱

平成20年3月27日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する埼玉県後期高齢者医療の被保険者が人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の受検に要した費用の助成を行い、もって高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「人間ドック」とは、医療機関において行う呼吸器系検査、循環器系検査及び消化器系検査をいう。

2 この要綱において「脳ドック」とは、医療機関において行う脳神経系検査をいう。

3 この要綱において「指定医療機関」とは、入間市国民健康保険人間ドック等助成に関する要綱(平成15年告示第58号。以下「国保人間ドック等要綱」という。)第2条第3項の規定により、市長が指定した医療機関及び入間市健康福祉センターをいう。

4 この要綱において「指定外医療機関」とは、人間ドック又は脳ドックを行うことができる、指定医療機関以外の医療機関をいう。

(平27告示62・一部改正)

(対象者)

第3条 人間ドック等の助成を受けることができる者は、受検日に市内に住所を有する埼玉県後期高齢者医療の被保険者とする。

(平27告示62・一部改正)

(助成)

第4条 市長は、対象者が医療機関において国保人間ドック等要綱別表第1又は別表第2に掲げる検査項目を満たす人間ドック等を受検したときは、それぞれの受検に対し1人年度につき1回を限度とし、当該対象者に28,000円又は受検料(消費税を除く。)のいずれか低い額を助成するものとする。

2 指定外医療機関における人間ドック等の助成は、やむを得ない理由により指定医療機関で受検することが困難であると市長が認める場合に限り、行うものとする。

(平27告示62・一部改正)

(指定医療機関における受検等の手続)

第5条 前条第1項の規定による助成を受け、指定医療機関で人間ドック等を受検しようとする者は、指定医療機関に受検の申込みを行い、受検の際、入間市後期高齢者医療被保険者人間ドック等助成金交付申請書(指定医療機関用)(様式第1号)を当該指定医療機関に提出し、市長に助成の申請を行わなければならない。この場合において、当該受検者は、受検料と前条第1項の規定による助成額との差額を当該指定医療機関に支払わなければならない。

2 人間ドック等を実施した指定医療機関は、前項の申請書、入間市後期高齢者医療被保険者人間ドック等検診費用請求書(指定医療機関用)(様式第2号)及び人間ドック等実施成績表を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書及び請求書の提出を受けたときは、審査し、その可否を決定し、入間市後期高齢者医療被保険者人間ドック等助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知し、交付を決定したときは、助成金を当該指定医療機関に支払うものとする。この場合において、却下の通知を受けた者は、受検料の未払い額を当該指定医療機関に支払わなければならない。

(平27告示62・全改)

(指定外医療機関における受検等の手続)

第6条 第4条の規定による助成を受け、指定外医療機関で人間ドック等を受検しようとする者は、あらかじめ、入間市後期高齢者医療被保険者人間ドック等助成金交付申請書(指定外医療機関用)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、審査し、その可否を決定し、入間市後期高齢者医療被保険者人間ドック等助成金交付決定・却下通知書により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により交付の決定を受けた者は、当該指定外医療機関で人間ドック等を受検し、受検料の全額を支払いの上、受検日から1年以内に、入間市後期高齢者医療被保険者人間ドック等検診費用請求書(指定外医療機関用)(様式第5号)に領収書及び人間ドック等実施成績表を添付して、市長に提出しなければならない。

(平27告示62・全改)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第62号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、改正後の入間市後期高齢者医療被保険者人間ドック等助成に関する要綱の規定は、同日以後に受検した人間ドック等の助成から適用する。

(令和3年告示第61号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平27告示62・全改、令3告示61・一部改正)

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(平27告示62・令3告示61・一部改正)

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(平27告示62・追加)

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(平27告示62・追加、令3告示61・一部改正)

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(平27告示62・追加、令3告示61・一部改正)

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入間市後期高齢者医療被保険者人間ドック等助成に関する要綱

平成20年3月27日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)