○入間市地域活動支援センター(サービス向上型)事業実施要綱
平成20年3月27日
告示第70号
2 補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平25告示72・平26告示47・平30告示182・一部改正)
(事業の実施)
第2条 市長は、適切な事業運営が可能と認め、センターの設置を承認した社会福祉法人又は特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に対し補助を行うことにより、障害者に対する前条第1項の事業を実施するものとする。
(平26告示47・一部改正)
(平26告示47・一部改正)
2 事業者がセンターを廃止しようとするときは、事前に入間市地域活動支援センター(サービス向上型)廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平26告示47・一部改正)
(利用者)
第5条 センターの利用者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長が利用を適当と認めたものとする。
(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者
(2) 療育手帳(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者
(3) 回復途上にある精神障害者
(平26告示47・一部改正)
(規模)
第6条 センターは、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
2 センターは、定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(平26告示47・一部改正)
(区分)
第7条 センターは、利用対象とする障害者の障害の種別及び実利用人数によって次の各号に区分する。
(1) A型 身体、知的及び精神 15人以上19人以下
(2) B型 身体、知的及び精神 10人以上14人以下
(3) C型 精神 概ね10人以上
(平26告示47・追加)
(設備)
第8条 センターは、次の設備を設けなければならない。
(1) A型及びB型
ア 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所(面積は利用人員1人当たり3.3平方メートル以上とする。)
イ 休憩室
ウ 静養室
エ 便所
オ 洗面所
(2) C型
ア 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所
イ 便所
2 センターは、利用者の保健衛生及び安全の確保を図り、火災その他の災害に十分留意しなければならない。
(平26告示47・旧第7条繰下・一部改正)
(職員の配置)
第9条 センターには、障害者に対し、適切な処遇を行うことができる職員を配置するものとする。
2 センターに置くべき職員及びその員数は次のとおりとする。
(1) A型
ア 施設長 1
イ 指導員 4以上(2以上を常勤とする。)
(2) B型
ア 施設長 1
イ 指導員 3以上(1以上を常勤とする。)
(3) C型
ア 施設長 1(指導員との兼務可とし、施設長又は指導員の1以上を常勤とする。)
イ 指導員 2以上(施設長又は指導員の1以上を常勤とする。)
ウ 嘱託医 1
3 前項に規定する職員(嘱託医を除く。)は、専ら当該センターの業務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないとして、市長が認めるときは、この限りでない。
4 センターには、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等を行うため、就労支援員を置くことができる。
5 前項の就労支援員は、専ら当該センターの業務に従事する者でなければならない。
6 第4項の就労支援員は、当該センターの施設長及び指導員と兼務できないものとする。
(平26告示47・旧第8条繰下・一部改正)
(事業の運営)
第10条 センターは、施設の運営に当たっては次の点に配慮しなければならない。
(1) 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならないこと。
(2) A型及びB型にあっては、週5日以上かつ1日5時間以上事業を行うこと。
(3) C型にあっては、週4日以上かつ1日5時間以上事業を行うこと。
(4) 訓練及び作業は、利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。
(5) 授産活動に従事した者に対し、授産収入から授産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。
(6) その行った処遇について、利用者又はその家族から苦情があった場合には、誠実に応対するよう努めること。
(平26告示47・旧第9条繰下・一部改正)
(平30告示182・追加)
(傷害保険の加入)
第11条 事業者は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
(平26告示47・旧第10条繰下)
(帳簿類の整備)
第12条 センターには、利用者に対するサービス提供の内容についての記録及びその他事業実施に係る帳簿類を備えなければならない。
(平26告示47・旧第11条繰下)
2 対象経費に寄附金その他の収入があった場合は、それらの合計額を対象経費から控除し、算定した額とする。
(平26告示47・旧第12条繰下)
(1) 事業計画書
(2) 利用人数等計画書(A型及びB型に限る。)
(3) 収支予算書
(4) 利用者名簿(A型及びB型に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平26告示47・旧第13条繰下・一部改正)
(平26告示47・旧第14条繰下・一部改正)
(補助金の交付方法)
第16条 補助金の交付方法は、次のとおりとする。
(1) A型及びB型 交付決定した額を2回に分けて交付するものとする。ただし、事業が1年に満たない場合その他特別な事情がある場合は、市長の定める方法による。
(2) C型 交付決定した額を1回で交付するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、市長の定める方法による。
(平26告示47・追加)
(変更交付の申請)
第17条 補助金の交付決定を受けた事業者は、事業内容等の変更により交付申請の額に変更が生じたときは、入間市地域活動支援センター(サービス向上型)事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 利用人数等計画書(A型及びB型に限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平26告示47・旧第16条繰下・一部改正)
(平26告示47・旧第17条繰下・一部改正)
(状況報告)
第19条 補助金の交付決定を受けた事業者は、利用状況等の報告書を毎月市長に提出しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、補助金の交付決定を受けた事業者は、市長から要求があったときは、補助事業の実施状況について書面で報告しなければならない。
(平26告示47・旧第18条繰下・一部改正)
(実績報告)
第20条 補助金の交付を受けた事業者は、入間市地域活動支援センター(サービス向上型)事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度終了又は補助事業廃止後遅滞なく市長に提出するものとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平26告示47・旧第19条繰下・一部改正)
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26告示47・旧第20条繰下)
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第197号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第72号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第47号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(入間市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱の廃止)
2 入間市地域活動支援センター(精神小規模型)事業実施要綱(平成20年告示第71号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前にこの告示による改正前の入間市地域活動支援センター(地域デイケア型)事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の入間市地域活動支援センター(サービス向上型)事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市地域活動支援センター(サービス向上型)事業実施要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第182号)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市地域活動支援センター(サービス向上型)事業実施要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
2 入間市地域活動支援センター(サービス向上型)等通所者奨励金支給要綱(昭和57年告示第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第13条関係)
(平21告示197・平22告示35・平26告示47・平27告示28・一部改正)
種目 | 補助金の額 | 対象経費 | |
地域活動支援センターA型運営費 | 次の基準単価の合計額(※)と事業者の対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 | センターの運営に要する人件費、事務費及びその他の経費又は運営費の助成に要する経費 | |
基本分 | 15,908,000円 | ||
重度加算分 | 重度障害者の割合に応じて別表第2により算定された額 | ||
就労支援加算分 | 就労支援員を配置しているとして別表第2により算定された額 | ||
機能強化事業加算分 | 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られ、かつ、専門的な職員を配置し基礎的事業以外の事業(市長が認めたものに限る。)を行っている場合において、別表第2により算定された額 | ||
地域活動支援センターB型運営費 | 次の基準単価の合計額(※)と事業者の対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 | ||
基本分 | 13,806,000円 | ||
重度加算分 | 重度障害者の割合に応じて別表第2により算定された額 | ||
重度特別加算分 | 重度加算分が算定される場合において、重度加算分に1.0を乗じて得た額 | ||
就労支援加算分 | 就労支援員を配置しているとして別表第2により算定された額 | ||
機能強化事業加算分 | 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られ、かつ、専門的な職員を配置し基礎的事業以外の事業(市長が認めたものに限る。)を行っている場合において、別表第2により算定された額 | ||
地域活動支援センターC型運営費 | 次の基準単価の合計額(※)と事業者の対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 | ||
基本分 | 8,116,000円 | ||
家賃等加算分 | センターの運営に係る土地又は建物を借用し、当該土地又は建物に係る借上料の支出がある場合において、1月当たり100,000円と当該借上料の実支出額とを比較して少ない方の額 | ||
送迎車購入費 | 1か所1台当たり1,800,000円と事業者の対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 | センター(A型及びB型に限る。)の運営に要する送迎車購入費又は送迎車購入の助成に要する経費 | |
※ 事業が1年に満たない場合は、当該合計額を12で除して得た額に事業月数(1月未満は1月とする。)を乗じて得た額とする。
備考 地域活動支援センターA型又は地域活動支援センターB型の区分については、その月の実利用員数に基づき区分するものとし、当該年度における当該区分に該当する月の割合により算定するものとする。
別表第2(第13条関係)
(平21告示197・全改、平26告示47・平27告示28・一部改正)
| 実利用人員に占める重度障害者の割合 | 地域活動支援センターA型 | 地域活動支援センターB型 |
重度加算分 | 20%以下 | 1,058,000円 | 529,000円 |
20%を超え40%以下 | 2,116,000円 | 1,058,000円 | |
40%を超え60%以下 | 4,233,000円 | 2,116,500円 | |
60%を超え80%以下 | 6,349,000円 | 3,174,500円 | |
80%を超え100%以下 | 8,466,000円 | 4,233,000円 | |
就労支援加算分 | 2,116,000円 | ||
機能強化事業加算分 | 1,500,000円 | ||
備考 この表において、重度障害者とは、センターを利用できる心身障害者のうち、次の各号のいずれかに該当するものであって、日常生活に必要な所作のうち、移動、排泄、更衣及び整容のすべてについて、一部又は全部に介助又は指示を要し、独力では行えないものをいう。
(1) 身体障害者手帳1級の交付を受けている者
(2) 療育手帳((A))の交付を受けている者
(3) 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者
(平25告示72・平26告示47・一部改正)


(平25告示72・平26告示47・一部改正)

(平25告示72・平26告示47・一部改正)

(平25告示72・平26告示47・一部改正)

(平25告示72・平26告示47・一部改正)

(平26告示47・旧様式第7号繰上・一部改正)

(平25告示72・一部改正、平26告示47・旧様式第8号繰上・一部改正)

(平26告示47・旧様式第9号繰上・一部改正)

(平25告示72・一部改正、平26告示47・旧様式第10号繰上・一部改正)
