○入間市武蔵藤沢駅自由通路広告板の使用に関する規則
平成20年2月6日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市行政財産の使用料に関する条例(昭和50年条例第3号)及び入間市財産規則(昭和40年規則第6号)に定めるもののほか、武蔵藤沢駅自由通路の壁面に設置した広告板(以下「広告板」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告板における行政財産の使用許可の特例)
第2条 広告板における入間市財産規則第16条の規定の適用については、同条中「管財課長」とあるのは、「道路管理課長」とする。
(広告板の使用の許可基準)
第3条 次に掲げる者に対しては、広告板の使用を許可しないものとする。
(1) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業又はそれに類似する業を営む者
(2) 風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はそれに類似する業を営む者
(3) 法律に定めのない医業類似行為を行う者
(4) 社会問題を起こしている者
2 広告板の使用は、次の各号のいずれにも該当しない広告の掲示に限るものとする。
(1) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
(2) 市の社会的信用性又は信頼性を損なうおそれがあるもの
(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(4) 意見広告又は個人の宣伝を内容とするもの
(5) 公序良俗に反するおそれがあるもの
(6) 誇大表示、不当表示その他表現が不適切なもの
(7) 射幸心をあおるもの
(8) 投機的商品に関するもの
(9) 美観を損ねるおそれがあるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告として掲示することが妥当でないと認めるもの
(平20規則33・一部改正)
(広告板の使用料)
第4条 広告板の使用料の額は、次のとおりとする。
使用する面積 | 単位 | 使用料 |
1.36m2(縦102.6cm×横132.6cm) | 1面につき月額 | 31,500円 |
2 第8条第2項の規定による広告板の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市が発行する納入通知書により、市長があらかじめ指定した期日までに、広告板の使用料を一括して前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の広告板の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により、広告板の使用ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 前項ただし書の規定により広告板の使用料の還付を受けようとする者は、書面で市長に申し出なければならない。
5 広告板の使用料の徴収事務は、これを委託して行うことができる。
(平20規則33・一部改正)
(広告板の使用期間等)
第5条 広告板の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。
2 前項の期間は、原則として6月単位とする。
3 同一の者は、広告板を2面以上同時に使用することができない。ただし、業種の異なる広告により別の広告板の面を使用しようとする場合又は別の広告板の面の広告板使用募集期間に次条第5項の規定による申請がない場合は、この限りでない。
4 広告板の使用の許可を受けた者は、当該使用期間が終了してから1年が経過するまで広告板の使用をすることができない。ただし、業種の異なる広告により別の広告板の面を使用しようとする場合又は広告板使用募集期間に次条第5項の規定による申請がない場合は、この限りでない。
(平20規則33・全改)
(広告板の使用の募集)
第6条 広告板の使用の募集は、期間を定めて広く公平に行うものとし、応募の状況に関する情報は、ホームページ等で公開するものとする。
2 広告板の使用の募集広告は、必要に応じて広報紙又はホームページに掲示する。
3 前項に定めるものを除くほか、広告板の使用の募集は、これを委託して行うことができる。
4 第1項の募集は、広告板の面ごとに、使用を開始する日の2箇月前までに行うものとする。
5 広告板の使用の許可を受けようとする者は、広告板の使用の募集を行う期間(以下「広告板使用募集期間」という。)に、武蔵藤沢駅自由通路広告板使用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平20規則33・全改)
(1) 公益法人及びそれに類する者で、市内に事業所等を有するもの
(2) 公共交通事業者、インフラ整備事業者その他公共的性格のある事業を行う者で、市内に事業所等を有するもの
(3) 公益法人及びそれに類する者で、市内に事業所等を有しないもの
(4) 公共交通事業者、インフラ整備事業者その他公共的性格のある事業を行う者で、市内に事業所等を有しないもの
(5) 前各号に掲げる者以外の者で、市内に事業所等を有するもの
(6) 前各号に掲げる者以外の者
(平20規則33・全改)
(平20規則33・追加)
(広告板の使用の許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が広告板の使用料を市長があらかじめ指定した期日までに納入しなかったとき、その他使用者の責めに帰すべき理由により広告板の使用に支障があると認めるときは、広告板の使用の許可を取り消すことができる。
2 市長は、広告板の使用の許可を取り消したときは、武蔵藤沢駅自由通路広告板使用許可取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。
3 使用者は、広告板の使用を取りやめようとするときは、武蔵藤沢駅自由通路広告板使用取りやめ届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平20規則33・旧第8条繰下・一部改正)
(広告の制作費等)
第10条 広告の制作、施工及び撤去は、使用者の負担と責任において行うものとする。
2 広告の内容に関する責任は、使用者が負うものとする。
3 使用者は、広告板の使用の許可の期間が満了し、又は前条の規定により広告板の使用の許可を取り消されたときは、直ちに広告を撤去し、広告板を原状に復しなければならない。
4 使用者は、その責めに帰すべき理由により、広告板を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平20規則33・旧第9条繰下)
(賠償の免責)
第11条 広告が損傷し、汚損し、又は滅失したときでも、市は使用者に対し、その損害を賠償しない。
(平20規則33・旧第10条繰下)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20規則33・旧第11条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平20規則33・追加)

(平20規則33・旧様式第1号繰下・一部改正)

(平20規則33・旧様式第2号繰下・一部改正、平28規則33・一部改正)


(平20規則33・旧様式第3号繰下・一部改正、平28規則33・一部改正)

(平20規則33・追加)

(平20規則33・旧様式第4号繰下・一部改正、平28規則33・一部改正)

(平20規則33・旧様式第5号繰下・一部改正)
