○入間市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年3月27日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、入間市消防団に積極的に協力している事業所等を消防団協力事業所として認定し、その証として表示証を交付することにより、消防団と当該事業所等との協力体制を強化し、もって地域の消防防災力を一層充実させることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に特に協力していると認めた事業所等をいう。

(認定の申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする事業所等は、市長に入間市消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 消防団長及び自治会長等の消防団活動を支援する者は、認定を受けることが適当と認められる事業所等を市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があった事業所等が消防関係法令に違反しておらず、かつ、次の各号のいずれかの基準に適合していると認めるときは、認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として相当数入団していること。

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。

(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供する等の協力をしていること。

(4) 前三号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実に寄与していること。

(表示証の交付)

第5条 市長は、認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、認定を受けた事業所等の所在地が他の市町村である場合は、当該他の市町村の長と協議の上、連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 消防団協力事業所は、事業所等の見えやすい場所に表示証を表示するものとする。

2 消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に表示証を表示することができる。

3 前項の場合においては、表示証の縦横比を変えずに拡大又は縮小することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、入間市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、消防団協力事業所の名称、住所、認定の有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(有効期間)

第8条 認定の有効期間は、認定の日から2年とする。ただし、当該有効期間中に消防団協力事業所が総務省消防庁から消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、認定の日から当該消防団協力事業所表示証の交付を受けた日後2年までとする。

2 市長は、認定の有効期間が終了する前に消防団協力事業所の協力内容の現状及び認定の継続の意思を確認した上で、第4条に規定する基準を満たしているときは、認定を更新し、有効期間を2年延長するものとする。

3 認定の有効期間が終了したときは、当該事業所等は第6条に規定する表示を中止し、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、消防団協力事業所が事業を廃止若しくは休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により認定を受けたとき、又はその他消防団協力事業所として適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該事業所等に対し、当該認定を取り消した理由を文書で通知するものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により認定を取り消された事業所等について準用する。

(消防団協力事業所の公表)

第10条 市長は、消防団協力事業所の名称、入間市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(消防団協力事業所の表彰)

第11条 市長は、消防団協力事業所が顕著な協力をしたと認めるときは、別に定める規定に基づき表彰することができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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入間市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年3月27日 告示第76号

(平成20年4月1日施行)