○中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年5月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、同法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27規則1・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(入間市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第39号)により設置された入間市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付決定調書(配偶者支援金・一時支援給付)(様式第3号の2)
(5) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(6) 被支援者記録票(様式第5号)
(平27規則1・一部改正)
(通知)
第3条 福祉事務所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定の例により他に居住地を有する要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を実施したときは、第5条第1号に掲げる書類の写しを添えて、当該居住地を管轄する支援給付の実施機関の長に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の管轄する区域内に移転したときは、所定の措置を行い、書面により新居住地の支援給付の実施機関の長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) 前三号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書面
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類のうち必要と認めるものを支援給付申請書に添付させることができる。
(1) 資産申告書(様式第7号)
(2) 収入申告書(様式第8号)
(3) 同意書(様式第9号)
(4) 給与証明書(様式第10号)
(5) 住宅補修計画書(様式第11号)
(6) 生業計画書(様式第12号)
3 葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書(様式第13号)により行うものとする。
4 配偶者支援金の支給の申請は、配偶者支援金支給申請書(様式第13号の2)により行うものとする。
(平27規則1・一部改正)
(決定通知書等)
第5条 支援給付の開始若しくは変更の決定、申請の却下又は廃止若しくは停止の通知は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 支援給付決定通知書(様式第14号)
(2) 支援給付申請却下通知書(様式第15号)
(3) 支援給付廃止・停止決定通知書(様式第16号)
2 配偶者支援金の支給の決定又は申請の却下の通知は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 配偶者支援金支給決定通知書(様式第16号の2)
(2) 配偶者支援金支給申請却下通知書(様式第16号の3)
(平27規則1・一部改正)
(検診命令書等)
第6条 福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定の例により要支援者に対し検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書(様式第17号)を交付しなければならない。
(調査依頼書)
第7条 保護法第29条の規定の例による資料の提供等は、調査依頼書(様式第20号)により行うものとする。
(平27規則1・一部改正)
(扶養照会書等)
第8条 要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第21号)により行うものとする。
2 保護法第24条第8項の規定の例により扶養義務者に対し要支援者の支援給付の開始について通知するときは、扶養義務者通知書(様式第22号)により行うものとする。
3 保護法第28条第2項の規定の例により扶養義務者等に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務不履行理由報告依頼書(様式第23号)により行うものとする。
(平27規則1・一部改正)
(申出書)
第9条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定の例により支援給付費から保護法第78条に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出をするときは、支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第24号)により行うものとする。
(平27規則1・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平27規則1・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則39・一部改正)

(平27規則1・一部改正)

(平27規則1・追加)



(平27規則1・平27規則39・一部改正)

(平27規則1・一部改正)


(平27規則1・一部改正)


(平27規則1・一部改正)


(平27規則1・一部改正)


(平27規則1・一部改正)

(平27規則1・令7規則1・一部改正)

(平27規則1・一部改正)

(平27規則1・一部改正)

(平27規則1・一部改正)

(平27規則1・追加)

(平27規則1・平28規則33・一部改正)

(平27規則1・平28規則33・一部改正)

(平27規則1・平28規則33・一部改正)

(平27規則1・追加、平28規則33・一部改正)

(平27規則1・追加、平28規則33・一部改正)

(平27規則1・一部改正)

(平27規則1・一部改正)

(平27規則1・一部改正)

(平27規則1・全改)

(平27規則1・一部改正)


(平27規則1・追加)

(平27規則1・追加)

(平27規則1・追加)
