○入間市障害者相談支援事業実施要綱
平成20年9月25日
告示第185号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、権利擁護のために必要な援助をする事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにし、もって障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児並びに障害があることが原因で日常生活又は社会生活において支援が必要な状況にある者をいう。
(平25告示72・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内在住の障害者等及び障害者等の家族、介護人その他の関係者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利擁護のための援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 前各号に定めるもののほか、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要と認められる支援又は援助
(平28告示190・一部改正)
(利用料)
第5条 事業に係る利用料は、無料とする。
(相談支援体制)
第6条 事業を実施するに当たっての体制については、入間市障害者自立支援協議会要綱(平成18年告示第170号)に規定する入間市障害者自立支援協議会を中核として整備を進めるものとする。
(平28告示190・一部改正)
(就労支援事業との連携)
第7条 事業を実施するに当たっては、入間市障害者就労支援事業実施要綱(平成21年告示第76号)の規定による就労支援事業との連携を図るものとする。
(平21告示76・追加)
(事業の委託)
第8条 市長は、事業を効果的に実施できると認められるときは、事業の一部を委託により実施することができる。
(平21告示76・旧第7条繰下)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平21告示76・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第76号)抄
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第72号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第190号)抄
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。