○入間市防犯のまちづくり推進条例
平成21年3月3日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、防犯のまちづくりの推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、防犯のまちづくりに関する施策の基本事項を定めることにより、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業を営むすべての者をいう。
(3) 市民等 市民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 防犯のまちづくりは、市及び市民等が、それぞれの役割の下に、相互に連携し、及び協力することにより、犯罪を起こさせにくい地域社会を実現することを基本理念として、推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、防犯のまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、第3条の基本理念に基づき、自ら防犯に関する意識を高め、地域における防犯活動を推進するとともに、市が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、第3条の基本理念に基づき、その事業活動に関し、犯罪の防止に必要な措置を講じるとともに、市が実施する防犯のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策に関する基本事項)
第7条 市は、防犯のまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本として、総合的に行うものとする。
(1) 防犯に関する意識の啓発及び情報提供
(2) 市民等による自主的な防犯活動に対する支援
(3) 犯罪を起こさせにくい地域社会の実現に向けた環境の整備
(4) 児童、生徒等の通学時等における安全の確保
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民等の意見を反映させるとともに、市民等と協働して取り組むものとする。
(関係機関等との連携)
第8条 市は、防犯のまちづくりに関する施策を推進するに当たっては、国、県、警察署及び市内において犯罪の防止に関する活動を行う団体と緊密な連携を図るものとする。
(推進体制の整備)
第9条 市は、防犯のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市及び市民等が相互に連携し、及び協力することのできる体制を整備するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。