○入間市障害者就労支援事業実施要綱
平成21年3月25日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者等の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者等が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労と生活の支援を総合的に行う事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児並びに障害があることが原因で日常生活又は社会生活において支援が必要な状況にある者をいう。
(平25告示72・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内在住の障害者等及び障害者等の家族その他の関係者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 職業相談
(2) 就職準備支援
(3) 職場開拓
(4) 職場実習支援
(5) 職場定着支援
(6) 離職時の調整及び離職後の支援
(7) 事業主への支援
(8) 前各号に定めるもののほか、この事業の目的を達成するため必要な業務
2 事業を推進するに当たっては、関係機関と連携し、地域の実状に応じた障害者就労支援のネットワークの整備に努め、事業の効果的な推進を図るものとする。
(利用料)
第5条 事業に係る利用料は、無料とする。
(相談支援事業との連携)
第6条 事業を実施するに当たっては、入間市障害者相談支援事業実施要綱(平成20年告示第185号)の規定による相談支援事業との連携を図るものとする。
(事業の委託)
第7条 市長は、事業を効果的に実施できると認められるときは、事業の一部を委託により実施することができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 入間市障害者相談支援事業実施要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年告示第72号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。