○入間市妊産婦等健康診査実施要綱

平成21年3月25日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦及び新生児(以下「妊産婦等」という。)に対して健康診査を実施し、又は妊産婦が支払った健康診査費用に対し予算の範囲内で助成金を交付することにより、妊産婦等の健康管理の向上と費用負担の軽減を図ることを目的とする。

(令4告示105・一部改正)

(健康診査の実施)

第2条 妊産婦等に対する健康診査は、市と契約をした医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施する。

2 前項の規定により実施する健康診査(以下「健診」という。)は、次の各号に掲げる検査等を当該各号に定める回数行うものとする。

(1) 妊婦一般健康診査 14回

(2) 妊婦子宮頸がん検診 1回

(3) 妊婦HIV抗体検査(ヒト免疫不全ウイルス抗体検査) 1回

(4) 妊婦超音波検査 4回

(5) 新生児聴覚スクリーニング検査 1回

(6) 産婦健康診査 1回

3 前項第5号の新生児聴覚スクリーニング検査は、出生の日から起算して1か月以内の新生児に対して実施する。ただし、特別な理由がある場合は6か月以内とする。

4 第2項第6号の産婦健康診査は、出産の日から起算して概ね1か月以内の産婦に対して実施する。

(平22告示28・令4告示105・令5告示118・一部改正)

(対象者)

第3条 健診を受けることができる者は、市内に住所を有する妊産婦及び当該妊産婦が出産した新生児とする。

(令4告示105・一部改正)

(助成券の交付等)

第4条 市長は、妊娠の届出をした者に対し、母子健康手帳とともに妊産婦等健康診査助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 他の市町村で母子健康手帳の交付を受けた後に市内に転入した者又は助成券の交付を受けた後に助成券を紛失し、若しくはき損した者は、入間市妊産婦等健康診査助成券交付(再交付)申請書(様式第1号)を市長に提出し、助成券の交付又は再交付を受けるものとする。

(令4告示105・一部改正)

(委託医療機関等での受診)

第5条 助成券の交付を受けた者が健診を受けるときは、助成券を委託医療機関等に提出するものとする。

(令4告示105・一部改正)

(委託外医療機関等での受診に対する助成)

第6条 第3条に規定する者のうち、希望により委託医療機関等以外の医療機関等(国内のものに限る。)において、健診と同じ内容の健康診査を受けたもの(次条において「委託外医療機関等受診者」という。)は、助成金の交付を受けることができる。

(令4告示105・一部改正)

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、委託外医療機関等受診者が負担した費用の額又は当該受診日に健診を受けた場合に市が委託医療機関等に支払う委託料の額のうち、いずれか少ない額とする。

(令4告示105・一部改正)

(助成金の交付の申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、入間市妊産婦等健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 母子健康手帳の市長が指定する部分の写し又は受診した検査等の内容を確認することのできる書類

(2) 受診した医療機関等が発行した領収書の写しその他の健診を受けた際に負担した費用の額を確認することのできる書類(受診した医療機関等の名称及び当該受診の日が明記されているものに限る。)

2 前項の規定による申請をするときは、母子健康手帳を提示するものとする。

3 第1項の規定による申請は、最後に受診した健診の日又は出産(流産し、又は死産した場合を含む。)の日後1年を経過する日のどちらか遅い方の日までの間に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(令4告示105・一部改正)

(助成金の交付の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、入間市妊産婦等健康診査助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に必要があると認めるときは、当該審査に必要な事項について申請者に報告を求め、又は申請者が受診した医療機関等に照会をするものとする。

(令4告示105・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(令4告示105・旧第11条繰上)

(事後指導)

第11条 市長は、健診の結果により、必要に応じて妊産婦に対し事後指導を行うものとする。

(令4告示105・旧第12条繰上・一部改正)

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4告示105・旧第13条繰上)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第28号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(入間市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱の廃止)

2 入間市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱(令和3年告示第75号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の入間市妊婦健康診査実施要綱及びこの告示による廃止前の入間市新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱の規定によりされた申請に係る助成については、なお従前の例による。

(令和5年告示第118号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の入間市妊産婦等健康診査実施要綱第2条第4項の規定の適用は、令和5年4月1日以後に実施する産婦健診から適用する。

(令4告示105・全改)

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(令4告示105・全改、令5告示118・一部改正)

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(令4告示105・全改)

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入間市妊産婦等健康診査実施要綱

平成21年3月25日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)