○入間市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成21年3月25日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、入間市建築物耐震改修促進計画に基づき、市内における既存木造住宅の耐震診断に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって地震に強い住宅の整備を促進することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平24告示81・一部改正)

(定義等)

第2条 この要綱において「耐震診断」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している同法第2条第1項に規定する建築士が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づく方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

2 二級建築士及び木造建築士は、建築士法第3条又は第3条の2の規定により設計又は工事監理をすることができないこととされている建築物の耐震診断をすることができない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市内に存する木造建築物で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「補助対象建築物」という。)の耐震診断とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していることが明らかなものの耐震診断は、補助金の交付の対象としない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもので、一戸建ての住宅又は店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の兼用住宅であること。

(2) 在来軸組構法(太い柱又は垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法を含む。)又は枠組壁工法によって建築されたものであること。

(3) 階数が地上2以下のものであること。

2 一の補助対象建築物に対する補助金の交付の回数は、1回限りとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象建築物を所有し、かつ、市税の滞納がない者とする。

(平24告示81・平31告示26・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、耐震診断に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、50,000円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、入間市木造住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 家屋評価証明書又は建築物の所有者及び建築年次を証明するもの

(3) 耐震診断に要する費用の見積書の写し

(4) 市税に滞納がないことの確認願(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24告示81・平28告示68・一部改正)

(交付の可否の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、入間市木造住宅耐震診断補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により、申請をした者に通知するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた後に耐震診断に着手するものとする。

(平24告示81・一部改正)

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに入間市木造住宅耐震診断補助金変更承認申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類のうち必要なものを添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、承認の可否を決定し、入間市木造住宅耐震診断補助金変更承認・不承認通知書(様式第5号)により、申請をした者に通知するものとする。

3 交付決定者は、耐震診断を取りやめるときは、速やかに入間市木造住宅耐震診断取りやめ届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(平24告示81・追加)

(実績報告)

第9条 交付決定者は、耐震診断が完了したときは、耐震診断が完了した日の翌日から起算して20日を経過する日又は当該事業年度の3月10日のいずれか早い日までに入間市木造住宅耐震診断補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 耐震診断の結果報告書

(2) 耐震診断に要した費用の領収書の写し

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24告示81・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受け、これを適当と認めたときは、補助金の額を確定し、入間市木造住宅耐震診断補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(平24告示81・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに入間市木造住宅耐震診断補助金請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(平24告示81・旧第10条繰下・一部改正)

(台帳の整備)

第12条 市長は、入間市木造住宅耐震診断補助金交付台帳を備え、補助金の交付状況を常に明確にしておくものとする。

(平24告示81・旧第11条繰下)

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平24告示81・旧第12条繰下)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平24告示81・平28告示68・令3告示50・一部改正)

(平成24年告示第81号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4号の改正規定並びに様式第1号及び第2号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市木造住宅耐震診断補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施する耐震診断に係る補助金の交付について適用する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条中入間市木造住宅耐震診断補助金交付要綱様式第1号、様式第4号、様式第6号、様式第7号及び様式第9号の改正規定及び第2条中入間市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱様式第1号、様式第4号、様式第6号、様式第7号及び様式第9号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(平24告示81・平28告示68・令3告示50・一部改正)

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(平24告示81・追加、平28告示68・平31告示26・一部改正)

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(平24告示81・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平24告示81・追加、令3告示50・一部改正)

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(平24告示81・追加)

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(平24告示81・追加、令3告示50・一部改正)

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(平24告示81・旧様式第3号繰下・一部改正、令3告示50・一部改正)

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(平24告示81・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平24告示81・旧様式第5号繰下・一部改正、令3告示50・一部改正)

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入間市木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成21年3月25日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)