○入間市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成21年9月28日

告示第212号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第5条に基づき策定した計画に掲げる施設等の整備等に要する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平28告示234・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) 医療法人

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市が法第5条に基づき策定した計画に基づき前条に規定する補助対象者が実施する施設等の整備等事業とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)及び介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月20日付老発0820第5号。以下「運営要領」という。)の規定に基づく市町村交付金の対象となる事業

(2) 埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年度から適用。以下「県要綱」という。)の規定に基づく補助金の対象となる事業

(平23告示220・平28告示234・平29告示190・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号の事業に応じ、次に定める額とする。

(1) 前条第1号の事業 実施要綱別表1及び別表2並びに運営要領別添1の規定による額(前条第1号の市町村交付金の事業ごとの交付決定額を限度とする。)

(2) 前条第2号の事業 県要綱第5条の規定による額

(平23告示220・平28告示234・平29告示190・一部改正)

(手続)

第5条 補助金の交付申請等の手続については、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)を適用するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第220号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第234号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第190号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の入間市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。

入間市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成21年9月28日 告示第212号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者支援
沿革情報
平成21年9月28日 告示第212号
平成23年12月28日 告示第220号
平成28年9月28日 告示第234号
平成29年6月23日 告示第190号