○入間市一般廃棄物処理業の許可申請に関する手続等に関する要綱
平成21年9月28日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成8年規則第7号。以下「規則」という。)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可申請に関する手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 定款(法人の場合)
(3) 役員の経歴書(法人の場合)又は履歴書(個人の場合)
(4) 業務経歴書
(5) 保有車両の一覧表
(6) 区域内使用車両の車検証の写し
(7) 事業所及び車庫の案内図
(8) 保管施設の概要(積替え保管を行う場合)
(9) 保管施設の案内図、配置図、平面図、構造図等の図面(積替え保管を行う場合)
(10) 保有機材の一覧表(積替え保管を行う場合)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 規則第7条第1項の規定により一般廃棄物処分業の許可を申請しようとする者(以下「処分業計画者」という。)は、申請をしようとする日の90日前までに一般廃棄物処理業協議書2通に次に掲げる書類2部を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 定款(法人の場合)
(3) 役員の経歴書(法人の場合)又は履歴書(個人の場合)
(4) 業務経歴書
(5) 施設の案内図、配置図、平面図、構造図等の図面
(6) 保管施設の概要
(7) 保有機材の一覧表
(8) 処理機械のカタログ又はパンフレット
(9) 中間処理施設の処理能力を証する書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前二項の協議書が提出されたときは、内容を審査し、収集運搬業計画者又は処分業計画者に意見書を交付するものとする。
(隣接地所有者の同意)
第3条 処分業計画者は、処理施設を計画している敷地に隣接する土地所有者の同意を得るとともに、当該同意を証する書類を規則第7条に規定する申請書を提出する日までに市長に提出するものとする。
(住民説明会)
第4条 処分業計画者は、処理施設を計画している敷地の中心から半径2キロメートル以内に居住し、又は事務所、事業所等を有する者(次項において「住民等」という。)に対して説明会を行うものとする。
2 処分業計画者は、前項の説明会を開催しようとするときは、開催しようとする日の20日前までに住民等に周知するものとする。
3 第1項の説明会は、原則として処理施設の計画地近隣の公的な施設で開催するものとする。
(事業計画及び業務遂行)
第5条 収集運搬業計画者又は一般廃棄物収集運搬業者は、事業計画の作成及び業務の遂行に当たっては、次に掲げるところに適合するようにしなければならない。
(1) 一般廃棄物を適正に処理できる処分先を確保していること。
(2) 収集運搬車両に事業所名又はそれに類するものが記載されていること。
(3) 入間市総合クリーンセンターを処分先とする場合は、収集運搬車両の寸法及び重量が計量可能な範囲内であること。
2 処分業計画者又は一般廃棄物処分業者は、事業計画の作成及び業務の遂行に当たっては、次に掲げるところに適合するようにしなければならない。
(1) 処理施設で処理する一般廃棄物は、原則として市内で発生したものであること。
(2) 処理した一般廃棄物を適正に再利用できる利用先を確保していること。
(3) 産業廃棄物を処分する施設を有する場合は、産業廃棄物と一般廃棄物とを区分して保管すること。
(環境への配慮)
第6条 処分業計画者又は一般廃棄物処分業者は、入間市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第25条の2の規定に基づき次に掲げる目標を達成するよう努めるものとする。
(1) 処理施設の敷地面積に対する緑地面積の割合を10パーセント以上とすること。
(2) 処理施設の稼動後2年以内に、国際標準化機構が定めた環境管理に関する国際規格であるISO14001を認証取得すること。
附則


