○入間市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年7月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市長が必要と認める図書)

第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める図書とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この号及び次項において「確認書等」という。)の交付を受けている場合 当該確認書等又はその写し

(3) 法第6条第2項の規定により建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があった場合に、同法第6条の3第4項に規定する構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けているとき 当該通知書又はその写し

(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書又はこれと同等の内容を有する住宅品質確保法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が作成した書類(以下「住宅型式性能認定書等」という。)の交付を受けている場合 当該住宅型式性能認定書等の写し

(5) 住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書(以下「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の交付を受けている場合 当該型式住宅部分等製造者認証書の写し

(6) 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る住宅の構造及び設備について、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に掲げる基準を満たすこととなる措置が講じられていない場合 住宅品質確保法施行規則第80条第1項に規定する特別評価方法認定書の写し又は住宅品質確保法第59条第1項に規定する登録試験機関が作成した住宅品質確保法施行規則第83条第1項に規定する証明書と同等の内容を有する書類の写し

(7) 第5条第1号に規定する場合 同号に掲げる基準に適合することを確認できる図書

(8) 第5条第2号に規定する場合 同号に掲げる基準に適合することを確認できる図書

(9) 第5条第3号本文に掲げる基準に適合しない場合 当該住宅が長期にわたり存することが同号アからまでに掲げる区域の事業計画の支障とならないことを確認できる図書

(10) 第6条本文に掲げる基準に適合することが明らかでない場合 当該基準に適合することを確認できる図書

(11) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書

2 前項の規定にかかわらず、確認書等又はその写しを添えて認定申請を行う場合には、同項第4号から第6号までに定める図書の添付を要しない。

(平27規則15・令4規則2・令4規則33・令7規則17・一部改正)

(市長が不要と認める図書)

第3条 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める図書とする。

(1) 前条第1項第4号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表の図書の種類欄に掲げる図書における明示すべき事項のうちすべての事項が当該住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該図書

(2) 前条第1項第5号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表の図書の種類欄に掲げる図書における明示すべき事項のうちすべての事項が当該型式住宅部分等製造者認証書で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該図書

(3) 一の建築物について、同時に2以上の認定申請又は変更の認定申請(法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第3項まで、及び第6項の規定による変更の認定の申請をいう。)を行う場合であって、省令第2条第1項の表1、表2又は表3の図書の種類欄に掲げる図書のうち共用部分に係るものを同時に申請する他の申請書に添付したとき 当該図書のうち共用部分に係るもの

(平27規則15・令4規則2・令4規則33・一部改正)

(申請の取下げ)

第4条 認定申請、変更の認定申請(法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第7項までの規定による変更の認定の申請をいう。)又は法第10条に規定する承認の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則2・令4規則33・一部改正)

(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)

第5条 法第6条第1項第3号に規定する地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 認定申請に係る住宅を都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域のうち同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められている区域内において建築しようとする場合又は当該住宅が当該区域内に存する場合にあっては、当該住宅が同条第7項第2号の規定により定められた事項に適合していること。

(2) 認定申請に係る住宅を景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内において建築しようとする場合又は当該住宅が当該区域内に存する場合にあっては、当該住宅が同条第4項第2号の規定により定められた制限に適合していること。

(3) 認定申請に係る住宅を次の区域において建築しようとするものではないこと又は当該住宅が当該区域に存しないこと。ただし、当該住宅が長期にわたり存することが当該区域の事業計画の支障とならないと認められる場合は、この限りでない。

 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域

 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の規定による告示があった日以後における同法第2条第3項に規定する改良地区の区域

(平25規則19・令4規則33・一部改正)

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)

第6条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次の各号に掲げる区域において建築しようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に存しないこととする。ただし、当該区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間で解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。

(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(令4規則2・追加、令4規則33・一部改正)

(報告)

第7条 認定計画実施者は、次の各号に掲げる場合において法第12条の規定により認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求められたときは、当該各号に定める様式により報告しなければならない。

(1) 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第2号)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第3号)

(令4規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第8条 認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ申出書(様式第4号)に省令第6条に規定する通知書(法第8条第1項に規定する変更の認定(法第9条第1項の規定によるものを含む。)を受けた者にあっては、省令第6条に規定する通知書及び省令第9条に規定する通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

(令4規則2・旧第7条繰下、令4規則33・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(様式第1号から様式第4号までの改正規定に限る。) 公布の日

(2) 第2条の規定 令和4年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第2条の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請に係る図書について適用し、同日前にされた申請に係る図書については、なお従前の例による。

3 削除

(令4規則33)

4 この規則による改正前の入間市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年2月20日から施行する。

2 この規則による改正前の入間市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則2・一部改正)

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(令4規則2・一部改正)

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(令4規則2・令4規則33・一部改正)

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(令4規則2・令4規則33・一部改正)

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入間市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年7月28日 規則第18号

(令和7年3月31日施行)