○入間市食育推進連絡会要綱

平成22年3月26日

告示第70号

(設置)

第1条 食育の推進に係る関係機関及び関係団体と連携し、総合的な食育の推進を図るため、入間市食育推進連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、食育に係る市の施策その他食育に関する事項について、意見及び情報の交換を行う。

(組織)

第3条 連絡会は、委員15人以内をもって組織し、別表に掲げる分野の機関及び団体から選出された者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会は、市長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 連絡会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 市長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは報告又は意見を求めることができる。

(報償金)

第7条 市長は、予算の範囲内において、委員に報償金を支給するものとする。

(庶務)

第8条 連絡会の庶務は、健康推進部地域保健課において処理する。

(平28告示241・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成28年告示第241号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

入間市食育推進連絡会委員選出機関及び団体分野

食生活関係

食品関係

農業生産関係

子育て関係

教育関係

医学関係

地域活動関係

消費者関係

入間市食育推進連絡会要綱

平成22年3月26日 告示第70号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第1節 予防衛生
沿革情報
平成22年3月26日 告示第70号
平成28年9月30日 告示第241号