○入間市雨水浸透ます設置費補助金交付要綱
平成22年3月26日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、不老川流域において雨水浸透ますを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、道路及び水路への雨水の流出を抑制することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「雨水浸透ます」とは、建築物の敷地又は駐車場等に降った雨水を地下に浸透させる構造を有するます及び接続管をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 不老川流域に存する土地を所有し、又は使用する者で、当該土地に雨水浸透ますを設置する者
(2) 補助金の交付申請時に、市税の滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、入間市宅地開発指導要綱(平成12年告示第31号)第2条に規定する事業(自己の居住用の専用住宅の建築を除く。)に伴い雨水浸透ますを設置する者に対しては、補助金を交付しない。
3 補助金の交付は、一団の土地において1回限りとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平28告示303・平31告示25・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、雨水浸透ますの設置工事(以下「工事」という。)に要する費用とする。ただし、工事を自ら行う場合は、材料の購入に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、工事に要した費用又は材料の購入に要した費用の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、40,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市雨水浸透ます設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 案内図並びに雨水浸透ますの構造図及び配置図
(2) 工事請負契約書若しくは見積書の写し又は材料費の領収書若しくは見積書の写し
(3) 借地の場合は土地所有者の同意書
(4) 市税に滞納がないことの確認願(様式第1号の2)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28告示303・一部改正)
(工事完了報告)
第10条 補助事業者は、工事が完了したときは、完了した日の翌日から起算して20日を経過する日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに入間市雨水浸透ます設置工事完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 工事完了後の写真
(2) 当該工事費の領収書の写し又は材料費の領収書の写し(申請時に材料費の領収書の写しを提出している場合を除く。)
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(維持管理)
第13条 補助金の交付を受けて雨水浸透ますを設置した者は、常に当該ますの適切な維持管理に努めなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第303号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。)並びに様式第3号、様式第5号及び様式第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条及び第6条の規定は、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成31年告示第25号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市雨水浸透ます設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置する雨水浸透ますに係る補助金の交付について適用する。
(平28告示303・一部改正)

(平28告示303・追加、平31告示25・一部改正)


(平28告示303・一部改正)


(平28告示303・一部改正)


(平28告示303・一部改正)
