○入間市市民提案型協働事業実施要綱

平成22年6月4日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、地域課題や行政課題を自ら解決しようとする市民活動団体、NPO団体等(以下「市民活動団体等」という。)の専門性、柔軟性等を生かした公益的な事業の提案を募集し、提案された事業を市民活動団体等と市の協働事業として実施することにより、市民が主役のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「協働事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 自由提案事業(市民活動団体等が市と協働で実施したいテーマを自由に提案する事業をいう。)

(2) テーマ設定提案事業(市が市民活動団体等と協働で実施したいテーマを公表し、そのうちから市民活動団体等が関心のあるテーマについて提案する事業をいう。)

(事業対象団体)

第3条 協働事業の提案をすることができる団体は、市内で公益性のある活動をする市民活動団体等で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 5人以上の会員で組織していること。

(2) 組織の運営に関する規約等があること。

(3) 適正な会計処理が行われていること。

(4) 原則として、1年以上継続して活動していること。

(対象となる事業)

第4条 協働事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 公益的な事業であって、協働で実施することにより地域課題や行政課題の解決が図られ、施策として展開できるもの

(2) 市民満足度が高まり、具体的な効果や成果が期待できるもの

(3) 協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働で実施することにより相乗効果及び住民の自治力の向上が期待できるもの

(4) 先進性、先駆性等があり、新しい視点からの取組であるもの

(5) 提案する市民活動団体等が実施することが可能であるもの

(6) 収支の見積り等が適正であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、協働事業の対象としない。

(1) 営利又は政治、宗教若しくは選挙活動を目的とするもの

(2) 特定の個人又は団体のみが利益を受けるもの

(3) 施設等の建設又は整備のみを目的とするもの

(4) 学術的な研究を目的とするもの

(5) 親睦を主な目的とするもの

(6) 既存の制度で対応できるもの

(7) 公序良俗に反するもの

(事業期間)

第5条 事業期間は、単年度を原則とする。

(協働事業の提案)

第6条 協働事業を提案しようとする市民活動団体等は、協働事業に関する提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 協働事業に関する企画書(様式第2号)

(2) 協働事業収支予算書(様式第3号)

(3) 協働事業実施スケジュール(様式第4号)

(4) 協働事業提案団体概要書(様式第5号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(市民提案型協働事業審査委員会)

第7条 市民活動団体等から提案された協働事業の審査及び選考並びに事後評価を行うため、入間市市民提案型協働事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(審査及び選考)

第8条 審査委員会は、市の関係課等の意見を参考に、第1次審査として書類審査を行い、協働事業として適当と認めたときは、公開プレゼンテーション等の第2次審査を実施するものとする。

2 審査委員会は、第1次審査及び第2次審査による総合的な審査により、実施する協働事業の候補を決定し、市長に報告するものとする。

(審査結果の通知及び公表)

第9条 市長は、前条第2項の規定による審査委員会の決定を参考に、協働事業として採択したとき、又は不適当と認めたときは、その旨を協働事業採択・不採択通知書(様式第6号)により提案した市民活動団体等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により採択し、又は不適当と認めた協働事業の概要及び協働事業を提案した市民活動団体等の名称等について公表するものとする。

(協定の締結)

第10条 市長は、採択した協働事業の実施に当たり、提案した市民活動団体等と協定を締結するものとする。

(経費負担等)

第11条 市長は、前条の規定により協定を締結した協働事業(以下「協働実施事業」という。)を行うに当たり、予算の範囲を限度とし、経費を負担し、及び補助金を交付できるものとする。この場合において、補助金の交付の対象となる事業は、自由提案事業に限るものとする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

3 補助金の交付の対象となる経費は、協働実施事業の実施に要する経費とする。ただし、市長が不適当と認める経費は、補助金の交付の対象としない。

4 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費に係る総支出額(この要綱による補助金以外の収入があるときは当該収入を控除した額)の4分の3の額(1,000円未満の端数切捨て)又は200,000円のいずれか低い額を限度とし、市長が予算の範囲内で定める。

(平28告示54・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第12条 前条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする市民活動団体等は、入間市協働事業補助金交付申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査し、その可否を決定し、入間市協働事業補助金交付決定・却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の交付決定を受けた市民活動団体等は、入間市協働事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出し、補助金の交付請求をするものとする。

4 市は、前項の交付請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、補助金を交付するものとする。

(平28告示54・追加)

(進ちょく状況の聴取及び調査)

第13条 市長は、必要に応じ、協働実施事業の進ちょく状況について、事業を実施する市民活動団体等から聴取し、又は調査を行うことができるものとする。

(平28告示54・旧第12条繰下)

(変更等)

第14条 市民活動団体等は、協働実施事業の内容を変更し、又は協働実施事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市民活動団体等は、協働実施事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は協働実施事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(平28告示54・旧第13条繰下)

(備付帳簿等)

第15条 市民活動団体等は、協働実施事業に係る必要な帳簿及び関係書類を整備しておかなければならない。

(平28告示54・旧第14条繰下)

(報告書等の提出)

第16条 市民活動団体等は、協働事業報告書(様式第10号)に協働事業収支決算書(様式第11号)、領収書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて協働実施事業完了後1か月以内に、市長に提出しなければならない。

(平28告示54・旧第15条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、第12条第2項の規定により補助金の交付決定をした市民活動団体等から前条の報告を受けたときは、補助金の額の確定及びその通知をする。この場合において、当該市民活動団体等は、通知された確定額を超える額の補助金の交付を受けているときは、その超えた額を返還する。

(平28告示54・追加)

(事業結果報告会)

第18条 市民活動団体等は、事業結果報告会において協働実施事業の内容について報告するものとする。

(平28告示54・旧第16条繰下)

(事後評価)

第19条 審査委員会は、完了した協働実施事業について市の関係課等の意見を聞いて事後評価を行い、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の事後評価の内容を公表するものとする。

(平28告示54・旧第17条繰下)

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28告示54・旧第18条繰下)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平28告示54・一部改正)

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(平28告示54・追加)

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(平28告示54・追加)

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(平28告示54・追加)

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(平28告示54・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平28告示54・旧様式第8号繰下・一部改正)

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入間市市民提案型協働事業実施要綱

平成22年6月4日 告示第123号

(平成28年4月1日施行)