○入間市市民提案型協働事業審査委員会要綱
平成22年6月4日
告示第124号
(設置)
第1条 この要綱は、入間市市民提案型協働事業実施要綱(平成22年告示第123号)第7条第2項の規定に基づき、入間市市民提案型協働事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協働事業の審査及び選考並びに事後評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、協働事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民活動団体等に属する者
(2) 市民活動又は協働に関する知識経験者
(3) 入間市庁内協働推進会議の構成員
(4) 前三号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会は、市長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員は、直接利害関係のある議事に加わることはできない。ただし、審査委員会の同意があったときは、この限りでない。
(報償金)
第8条 市長は、予算の範囲内において、市職員以外の委員に報償金を支給するものとする。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、市民生活部地域振興課において処理する。
(平28告示241・令3告示324・一部改正)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第324号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。