○入間市就学援助費支給要綱

平成23年2月3日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難な児童及び生徒並びに就学予定者の保護者に対し、就学に必要な費用を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(平30告示262・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。

(3) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(4) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると教育委員会が認めた者をいう。

(平30告示262・一部改正)

(対象者)

第3条 就学援助費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者で、要保護者又は準要保護者に該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市が設置する小学校若しくは中学校に就学する児童若しくは生徒又は市が設置する小学校若しくは中学校の就学予定者の保護者

(2) 学校教育法施行令第9条の規定による区域外就学をしている児童若しくは生徒又は区域外就学をする予定の就学予定者の保護者のうち、市と関係市町村(特別区を含む。)が協議をした上で、市が就学援助費の支給をすることが必要と認められる者

(平30告示262・一部改正)

(支給対象費目等)

第4条 就学援助費の支給対象費目、支給対象者、支給額及び支給の時期は、別表のとおりとする。

(申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする者は、支給を受けようとする年度の2月末日(新入学児童生徒学用品費に係る申請にあっては4月末日、日本スポーツ振興センター災害共済掛金に係る申請にあっては5月末日)までに、入間市就学援助費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を公簿等により確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 世帯員の市区町村民税課税状況を確認できる書類

(2) 児童扶養手当を全額受給している場合は、児童扶養手当証書の写し

(3) 賃貸住宅に居住している場合は、その賃貸料を証明できる書類

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30告示262・令2告示252・一部改正)

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査し、就学援助費の支給の可否を決定し、入間市就学援助費支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者及び学校長に通知するものとする。

(支給期間等)

第7条 就学援助費の支給を受けることができる期間は、前条の規定による決定により認定された日から当該認定された日の属する年度の末日までとする。

2 就学援助費は、保護者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、学校給食費及び医療費については、学校給食費及び医療費の各債権者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(報告の義務)

第8条 就学援助費の支給を受けている者は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に入間市就学援助費支給変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 就学援助費の支給を受けている者は、就学援助費の支給を辞退するときは、速やかに市長に入間市就学援助費支給辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 市長は、就学援助費を受給している保護者が次の各号の一に該当すると認めるときは、第6条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。

(返還)

第10条 市長は、前条の規定による取消しをしたときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、新入学児童生徒学用品費の支給に係る児童又は生徒が入間市立学校に就学しなかった場合、当該支給を受けた者に対し、支給した新入学児童生徒学用品費を返還させるものとする。

(令2告示252・一部改正)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年告示第262号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第252号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第5条、第10条第2項及び別表の規定は、令和3年度分の就学援助費から適用する。

別表(第4条関係)

(平30告示262・令2告示252・一部改正)

支給対象費目

内容

支給対象者

支給額

支給時期

学用品費

小学校又は中学校に在学する児童又は生徒が通常必要とする学用品に係る経費

準要保護者

毎年度国が定める基準額(年度途中に申請した場合は、当該基準額に12を除して申請月以後の月数を乗じて得た額)

7月、10月、12月及び3月

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品に係る経費

準要保護者

毎年度国が定める基準額(年度途中に申請した場合は、当該基準額に12を除して申請月以後の月数を乗じて得た額)

7月、10月、12月及び3月

新入学児童生徒学用品費

入間市立小学校又は中学校に入学する者(就学予定者を含む。)が入学に当たって必要とする学用品及び通常必要とする通学用品に係る経費

準要保護者

毎年度国が定める基準額

入学前の12月及び3月並びに入学後の6月のいずれか

校外活動費

小学校又は中学校に在学する児童又は生徒が校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料等

準要保護者

校外活動に参加するために必要となる費用の実費

校外活動実施後の7月、10月、12月及び3月のいずれか

修学旅行費

小学校又は中学校に在学する児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

要保護者・準要保護者

修学旅行に参加するために必要となる費用の実費

修学旅行実施後の7月、10月、12月及び3月のいずれか

医療費

小学校又は中学校に在学する児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定められた疾病の治療に要した費用

要保護者・準要保護者

国が定めた疾病に要する費用で各種保険控除後の保護者負担額

医療機関の請求に基づき、随時

学校給食費

小学校又は中学校に在学する児童又は生徒が学校給食に必要となる費用

準要保護者

学校給食に必要となる費用の実費

7月、10月、1月及び3月

日本スポーツ振興センター災害共済掛金

小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に係る掛金

当該年度の5月1日に第3条第1号に該当する準要保護者

日本スポーツ振興センター災害共済掛金の保護者負担額

7月

(平30告示262・全改、令2告示252・一部改正)

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(令2告示252・追加)

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(平30告示262・全改)

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入間市就学援助費支給要綱

平成23年2月3日 告示第14号

(令和2年12月1日施行)