○入間市生活保護等嘱託医設置規則

平成23年3月28日

規則第3号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による医療支援給付等の適切な実施を図るため、入間市福祉事務所に生活保護等嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(平26規則19・一部改正)

(職務)

第2条 嘱託医は、内科及び精神科の医師とし、入間市福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 医療扶助、医療支援給付等に関する各給付要否意見書等の内容検討に関すること。

(2) 要保護者又は要支援給付者についての調査、指導又は検診に関すること。

(3) 医療券、診療報酬明細書等の内容検討に関すること。

(4) 医療扶助以外の扶助又は医療支援給付以外の給付についての専門的判断及び必要な助言指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、年度の途中で委嘱する者の任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(勤務日等)

第5条 嘱託医の勤務日は、所長が別に定める。

(公務上の災害補償)

第6条 嘱託医が公務中に負傷等をしたときは、入間市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第45号)の規定により補償を行うものとする。

(委嘱の解除)

第7条 市長は、嘱託医が次の各号の一に該当するときは、任期中であっても、委嘱を解くことができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 勤務状況が良くないとき。

(4) 嘱託医としての適格性を欠いたとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

入間市生活保護等嘱託医設置規則

平成23年3月28日 規則第3号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成23年3月28日 規則第3号
平成26年9月30日 規則第19号