○入間市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱
平成23年2月3日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に開設される認知症高齢者グループホーム等の開設準備に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、開設時から質の高いサービスを提供するための体制の整備を促進し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる施設等を開設する事業者とする。
(1) 認知症高齢者グループホーム
(2) 小規模多機能型居宅介護事業所
(3) 次に掲げる施設のうち、定員29人以下のもの
ア 特別養護老人ホーム
イ 介護老人保健施設
ウ ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)
(補助対象経費及び額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及びその額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業に係る経費
(2) 他の国の補助制度等により、その全部又は一部に補助を受けている経費
(手続等)
第4条 補助金の交付申請等の手続等については、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)を適用するものとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
認知症高齢者グループホーム等の円滑な開設に必要な、開設前6月以内に係る需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料 | 60万円に施設等の定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数)を乗じて得た額と補助対象経費欄に掲げる経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。) |