○入間市子ども医療基金条例
平成24年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 子ども医療費支給事業の円滑な運営を図るため、入間市子ども医療基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、子ども医療費支給事業に要する経費(埼玉県が実施する子どもの医療費を助成する制度の対象となる者の医療に関する経費を除く。)の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(令6条例14・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)抄
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条の規定 令和6年4月1日