○入間市地籍調査成果修正に伴う償還金支払要綱

平成24年2月15日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、地籍調査の成果に誤りがあり、登記内容が修正され、修正された登記内容に基づき固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)を再計算したとき過払いが生じる場合に、その過払いとなる額及びこれに係る利息相当額を支払うことにより、土地所有者の不利益を救済し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(平25告示23・一部改正)

(償還金の額)

第2条 償還金は、地籍調査の成果の誤りにより登記内容が修正され、その原因が市に起因することが明らかであるときに支払うこととし、償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。この場合において、償還金の支払は、登記内容が修正された年度以前20年度分を限度とする。

(1) 登記内容が修正された土地に係る納付済みの固定資産税等の税額が、修正された登記内容に基づき再計算した場合の税相当額を上回る場合で、その差額のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付可能な税額を除いた額

(2) 前号の額に係る利息相当額として、納付済みの固定資産税等の各期の納期限の翌日から償還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、前号の額に民法(明治29年法律第89号)第404条第1項に規定する法定利率を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)

(平25告示23・令2告示3・一部改正)

(支払対象者及び手続)

第3条 支払対象者及び支払の手続については、入間市固定資産税等過誤納返還金支払要綱(平成5年告示第37号)の例による。

(平25告示23・一部改正)

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後に行われた登記内容の修正により生じる償還金について適用する。

(平成25年告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第3号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市固定資産税等過誤納返還金支払要綱第2条第2号、入間市国民健康保険税過誤納返還金支払要綱第2条第2号及び入間市地籍調査成果修正に伴う償還金支払要綱第2条第2号の規定は、令和2年4月1日以後に生じた返還金及び償還金の利息相当額の計算について適用し、同日前に生じた返還金及び償還金の利息相当額の計算については、なお従前の例による。

入間市地籍調査成果修正に伴う償還金支払要綱

平成24年2月15日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 道路等
沿革情報
平成24年2月15日 告示第30号
平成25年2月7日 告示第23号
令和2年1月14日 告示第3号