○入間市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱
平成24年3月26日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、入間市建築物耐震改修促進計画に基づき、市内における既存木造住宅の耐震改修及び防災ベッド等の設置に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することにより、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって地震に強い住宅の整備を促進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、入間市補助金等の交付手続等に関する規則(平成7年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平28告示69・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「耐震診断」とは、入間市木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成21年告示第79号。以下「耐震診断要綱」という。)第2条第1項に規定する耐震診断をいう。
2 この要綱において「耐震改修」とは、上部構造評点(耐震診断による上部構造評点のうち最小のものをいう。以下この項において同じ。)が1.0未満の建築物について、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している同法第2条第1項に規定する建築士が、上部構造評点が1.0以上になるように行った改修の設計に基づき、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者が工事を実施し、当該建築物の耐震性を確保することをいう。
3 この要綱において「耐力壁」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第46条第4項の表1の軸組の種類欄に掲げる軸組を用いた耐力壁又は平成13年国土交通省告示第1541号第1第5号の表1の耐力壁の種類欄に掲げる耐力壁をいう。
(1) 耐震診断による上部構造評点のうち最小のもの 1.0
(2) 市による簡易な耐震性の診断(以下「簡易耐震診断」という。)による上部構造評点のうち最小のもの 0.7
(平28告示69・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していることが明らかな建築物の耐震改修及び防災ベッド等の設置は、補助金の交付の対象としない。
(1) 耐震診断要綱第3条第1項に規定する補助対象建築物の耐震改修
(2) 耐震診断要綱第3条第1項に規定する補助対象建築物の防災ベッド等の設置(当該建築物の所在地に住所を有する者の人数を超える数の防災ベッド等の設置を除く。)
2 一の建築物に対する補助金の交付の回数は、耐震改修又は防災ベッド等の設置につき、それぞれ1回限りとする。
(平28告示69・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条第1項の補助対象事業に係る建築物を所有し、かつ、市税の滞納がない者とする。
(平28告示69・平31告示26・一部改正)
(補助金の額)
第5条 耐震改修に係る補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震改修に要した費用の額(以下「改修額」という。)に100分の23を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。ただし、200,000円を限度とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項の規定による所得税額の特別控除の額
2 前項第1号の改修額については、次の要件を満たすものとする。
(1) 耐力壁による補強の額が含まれるとき 耐力壁による補強の額を、当該耐力壁の壁長1メートルにつき250,000円を限度として算出するものとする。
(2) 改修額が建築物の延べ面積1平方メートルにつき32,600円を超えるとき 当該面積1平方メートルにつき32,600円で算出するものとする。
4 防災ベッド等の設置に係る補助金の額は、1基につき防災ベッド等の設置に要した費用の額(以下「設置額」という。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、1基につき100,000円を限度とする。
(平28告示69・一部改正)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、入間市木造住宅耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 付近見取図、配置図及び各階平面図
(2) 家屋評価証明書又は建築物の所有者及び建築年次を証明するもの
(3) 市税に滞納がないことの確認願(様式第2号)
(4) 耐震診断又は簡易耐震診断の結果報告書の写し
(5) 耐震改修により得られる上部構造評点及び補強方法を示す設計図書等耐震改修計画の内容が分かるもの(耐震改修に限る。)(2部)
(6) 防災ベッド等のカタログ及び設置図面等設置の内容が分かるもの(防災ベッド等の設置に限る。)(2部)
(7) 改修額又は設置額の見積書の写し(2部)
(8) 現況カラー写真(2部)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28告示69・一部改正)
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた後に耐震改修又は防災ベッド等の設置に着手するものとする。
(平28告示69・一部改正)
3 交付決定者は、耐震改修又は防災ベッド等の設置を取りやめるときは、速やかに入間市木造住宅耐震改修等取りやめ届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(平28告示69・一部改正)
(実績報告)
第9条 交付決定者は、耐震改修又は防災ベッド等の設置が完了したときは、耐震改修若しくは防災ベッド等の設置が完了した日の翌日から起算して20日を経過する日又は当該事業年度の3月10日のいずれか早い日までに入間市木造住宅耐震改修等補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 改修額又は設置額の内訳書及び契約書の写し
(2) 改修額又は設置額の領収書の写し
(3) 工事又は設置の内容が分かる工事又は設置状況カラー写真(施工前、施工中及び施工後)
(4) 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28告示69・一部改正)
(平28告示69・一部改正)
(平28告示69・一部改正)
(台帳の整備)
第12条 市長は、入間市木造住宅耐震改修等補助金交付台帳を備え、補助金の交付状況を常に明確にしておくものとする。
(平28告示69・一部改正)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(平28告示69・令3告示50・一部改正)
附則(平成28年告示第69号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第26号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の入間市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施する耐震改修及び防災ベッド等の設置に係る補助金の交付について適用する。
附則(令和3年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条中入間市木造住宅耐震診断補助金交付要綱様式第1号、様式第4号、様式第6号、様式第7号及び様式第9号の改正規定及び第2条中入間市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱様式第1号、様式第4号、様式第6号、様式第7号及び様式第9号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(平28告示69・全改、令3告示50・一部改正)
(平28告示69・平31告示26・一部改正)
(平28告示69・一部改正)
(平28告示69・令3告示50・一部改正)
(平28告示69・一部改正)
(平28告示69・令3告示50・一部改正)
(平28告示69・令3告示50・一部改正)
(平28告示69・一部改正)
(平28告示69・令3告示50・一部改正)