○入間市子育て援助活動支援事業利用料助成金交付要綱

平成24年3月30日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業を利用した者のうち低所得の世帯及び2人以上の児童がいる世帯に属するものに対し、その利用料の一部を予算の範囲内で助成することにより、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平29告示51・平31告示43・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 援助活動 実施要綱第4条第1項又は緊急サポート実施要綱第5条第1項に規定する内容の活動

(3) 利用料 実施要綱第6条第1項又は緊急サポート実施要綱第7条第1項の規定により利用会員が支払う報酬

(平31告示38・平31告示43・一部改正)

(対象者)

第3条 利用料の助成を受けることができる者は、利用会員のうち次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯

(3) 市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税の世帯

(4) 2人以上の児童(実施要綱第3条第4項第2号に規定する児童又は緊急サポート実施要綱第4条第5項に規定する子どもをいう。以下同じ。)がいる世帯

(平26告示284・平29告示51・平31告示43・令3告示148・一部改正)

(助成金の額及び対象利用料)

第4条 助成金の額は、ファミリー・サポート・センター事業及び子育て緊急サポート事業の利用に係る利用料に対し、それぞれ1か月の利用料(前条第4号のみに該当する対象者にあっては、同月における2人以上の児童の利用に係るものに限る。)の合計の2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)で、1か月当たり10,000円を限度とする。

2 助成金は、第6条の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)について、その登録日(次条第2項の規定による申請の日とする。)以後の利用に係る利用料から対象とするものとする。

(平27告示242・平29告示51・平31告示43・一部改正)

(対象者の登録)

第5条 利用料の助成を受けようとする者は、登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、入間市子育て援助活動支援事業利用料助成登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。ただし、当該書類により明らかにすべき事実を市長が公簿等によって確認することができ、かつ、その確認について申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が同意したときは、当該書類を省略することができる。

(1) 利用会員であることを証する会員票の写し

(2) 第3条第3号に規定する世帯に属する者にあっては、市町村民税の非課税証明書

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第3条第1号から第3号までに該当する対象者にあっては、第1項の登録を毎年受けなければならない。この場合において、その登録は、登録日以後最初に到来する5月31日まで有効であるものとし、2年目以後の登録を受けようとする者は、前項の申請書を6月末日までに提出するものとする。

(平29告示51・平31告示43・一部改正)

(登録の決定)

第6条 市長は、前条第2項及び第3項の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、入間市子育て援助活動支援事業利用料助成登録決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(平31告示43・一部改正)

(抹消等の届出)

第7条 登録者は、援助活動を受ける必要がなくなったとき又は第3条各号に掲げる世帯のいずれにも該当しなくなったときは、速やかに入間市子育て援助活動支援事業利用料助成登録抹消届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、登録を抹消するものとする。

3 登録者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに入間市子育て援助活動支援事業利用料助成登録変更届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(平27告示242・平31告示43・一部改正)

(助成の申請等)

第8条 登録者は、利用料の助成を受けようとするときは、援助活動を受けた日から3か月後の日の属する月の末日までに入間市子育て援助活動支援事業利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)実施要綱第5条第4項又は緊急サポート実施要綱第6条第4項に規定する報告書の写しを添付して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、入間市子育て援助活動支援事業利用料助成金交付決定・却下通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(平29告示51・平31告示38・平31告示43・一部改正)

(取消し及び返還)

第9条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により、利用料の助成を受けようとし、又は受けたことが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に助成金の交付をしている場合は助成金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第284号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第242号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成27年度以後の利用料助成登録を受けた者について適用する。

(平成29年告示第51号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の利用に係る利用料の助成について適用する。

(平成31年告示第38号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第43号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日から平成31年3月31日までに子育て緊急サポート事業の利用料に対する助成登録を受けた者については、改正後の入間市子育て援助活動支援事業利用料助成金交付要綱の規定による子育て緊急サポート事業の利用料に対する助成は、平成30年11月15日以後の利用に係る利用料について適用し、同要綱第4条第2項の規定にかかわらず、登録日より前の子育て緊急サポート事業の利用に係る利用料についても助成対象とすることができる。

(令和3年告示第148号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(平31告示43・全改、令3告示148・一部改正)

画像

(平31告示43・全改)

画像

(平31告示43・全改)

画像

(平31告示43・全改、令3告示148・一部改正)

画像

(平31告示43・全改、令3告示148・一部改正)

画像

(平31告示43・全改)

画像

入間市子育て援助活動支援事業利用料助成金交付要綱

平成24年3月30日 告示第89号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 こども支援/第1節 こども支援
沿革情報
平成24年3月30日 告示第89号
平成26年8月18日 告示第284号
平成27年11月2日 告示第242号
平成29年2月24日 告示第51号
平成31年2月13日 告示第38号
平成31年2月15日 告示第43号
令和3年5月31日 告示第148号