○入間市障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体障害者及び知的障害者(以下「身体・知的障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体・知的障害者の地域活動を推進することにより、身体・知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(職務)

第2条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 身体・知的障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(2) 身体・知的障害者の地域活動の推進を図ること。

(3) 身体・知的障害者の更生援護に関して、関係機関等の業務に協力すること。

(4) 身体・知的障害者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係機関等と連携して啓発に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(委嘱及び任期)

第3条 相談員は、身体・知的障害者の更生援護に関して精通し、人格識見が高く、身体・知的障害者の福祉の増進に熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、身体障害者相談員については身体障害者である者を、知的障害者相談員については知的障害者の保護者である者を委嘱するよう努めるものとする。

3 市長は、前二項の規定により委嘱した者に入間市障害者相談員証(様式第1号)を交付する。

4 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠による相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第4条 市長は、相談員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。

(2) 業務を怠り、又は次条の規定に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(遵守事項)

第5条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係機関等と連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(3) 入間市障害者相談員証を携帯し、必要があるときはこれを提示すること。

(4) 相談に関する記録等の整備及び適切な保管に努めること。

(業務の報告)

第6条 相談員は、業務の状況について身体障害者相談員業務報告書(様式第2号)又は知的障害者相談員業務報告書(様式第3号)を市長に提出するとともに、相談記録票(様式第4号)に記録するものとする。

(報償金)

第7条 市長は、相談員に対し予算の範囲内で報償金を支払うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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入間市障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第92号

(平成24年4月1日施行)