○入間市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度実施要綱

平成24年3月30日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、居宅要介護被保険者等が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき福祉用具を購入し、又は住宅改修を行うときの一時的な費用負担を軽減するため、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に関し、受領委任払制度を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費

(2) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費

(3) 福祉用具購入費等 福祉用具購入費又は住宅改修費

(4) 被保険者 市の介護保険被保険者で、要介護又は要支援の認定を受けているもの

(5) 事業者 福祉用具を販売し、又は住宅改修を行う事業者

(6) 受領委任払制度 市が被保険者から受領の委任を受けた事業者に対し、福祉用具購入費等を支払い、被保険者は当該事業者に対し、福祉用具の購入又は住宅改修に要した費用の額から福祉用具購入費等の額を差し引いた額を支払うこと。

(対象者)

第3条 受領委任払制度の対象者は、介護保険の給付制限を受けていない被保険者とする。

(令5告示84・一部改正)

(同意書等の提出)

第4条 福祉用具購入費を受領委任払制度により受給しようとする者は、福祉用具購入費の支給を申請する際に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 入間市介護保険福祉用具購入費受領委任払に係る同意書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 住宅改修費を受領委任払制度により受給しようとする者は、住宅改修費の支給を申請する際に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 入間市介護保険住宅改修費受領委任払に係る同意書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令5告示84・一部改正)

(承認決定の取消)

第5条 市長は、被保険者又は事業者が偽りその他不正な手段により福祉用具購入費等の受領委任払の承認を受けたことが判明したときは、当該承認の決定を取り消すものとする。

(令5告示84・旧第7条繰上)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令5告示84・旧第8条繰上)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示84・旧様式第2号繰上・一部改正)

画像

(令5告示84・旧様式第4号繰上・一部改正)

画像

入間市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度実施要綱

平成24年3月30日 告示第93号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 健康推進/第4節 介護保険
沿革情報
平成24年3月30日 告示第93号
令和5年3月24日 告示第84号